娘が大学生になり「1人暮らし」を開始! 生活費として「月10万円」仕送りする予定だけど、年間120万円なら“贈与税”がかかってしまうのでしょうか?
配信日: 2025.03.30 更新日: 2025.04.01

しかし、親子といっても別々の個人なので、仕送りという形でお金を渡す場合は、贈与とみなされて税金がかかってしまうのか心配になる人もいるのではないでしょうか?
本記事では、子どもに仕送りしたお金に対して贈与税がかかるのかについて解説します。

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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贈与税とは?
贈与税とは、個人からお金などの財産を取得した場合に、その取得した財産に課される税金です。財産を贈った人ではなく、受け取った人に納税義務が生じます。贈与税には、暦年課税と相続時精算課税という2種類の計算方法があります。
暦年課税
1月1日から12月31日の1年間に贈与を受けた財産の合計額から、基礎控除として認められている110万円を差し引いた額を基に贈与税額を計算する方法です。
相続時精算課税
贈与者から1年間に贈与を受けた財産の合計額から算出された贈与税を納付し、贈与者が亡くなったときに、贈与財産と相続財産の合計額をもとに計算した相続税から納付済みの贈与税額を控除する方法です。贈与税を計算するときには、毎年110万円の基礎控除と累計で2500万円までの特別控除が認められています。
約9割の人が暦年課税を選択しているため、一般的に意識されている非課税のラインは年110万円といえるでしょう。今回のように仕送りが110万円を超えてしまうと、贈与税がかかると考えてしまうかもしれません。しかし、結論としては、仕送りには基本的に贈与税はかかりません。その理由について解説します。
子どもの生活費に対する仕送りは贈与税がかからない
贈与税には、非課税となる財産がいくつかあります。その中の1つに「夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」があります。ここでいう生活費や教育費とは、次のようなものです。
●生活費:通常の日常生活に必要な費用をいい、治療費、養育費その他子育て費用などを含む
●教育費:学費や教材費、文具費など
子どもへの仕送りの場合、受け取る子どもが生活費や教育費として活用することが一般的です。生活費や教育費として通常必要と認められる程度の一定額を、毎月、定期的に送金している場合は非課税となります。
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子どもへの仕送りでも贈与税がかかる場合がある
非課税になる要件として、生活費や教育費の用途に直接使われることが必要です。仕送りという名目であっても、次のような場合には贈与税がかかる可能性があるので注意が必要です。
貯蓄目的で使用した
子どもが、仕送りを預金したり、株式や不動産の購入資金に充てるなどの投資目的で使用したりした場合には、贈与とみなされ、一定額を超えると課税される可能性があります。親にそのつもりがなくても、子どもが生活費や教育費は自分のアルバイト代でまかない、仕送りは口座に貯めたままにしているなどの場合には注意が必要です。
高額の仕送りを行った
生活費や教育費として通常必要と認められる金額を超える仕送りをした場合も、贈与とみなされる可能性があります。具体的な金額の定めはありませんが、全国大学生活協同組合連合会の2024年の調査によると、仕送り額の相場としては月5万~10万円台程度が一般的な金額です。
仕送りの目的や金額を親子で話し合おう
生活費や教育費として通常必要と認められる程度の仕送りであれば、贈与税はかかりません。しかし、仕送りという名目であっても、貯蓄目的で預金や投資資金に充てたり、過度に高額の仕送りをしたりした場合は、贈与税が課される可能性があるので注意が必要です。必要な金額や、仕送りの使い道などについて、親子でしっかり話し合っておきましょう。
出典
国税庁 財産をもらったとき
国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合
国税庁 令和5年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告状況等について
全国大学生活協同組合連合会 第60回学生生活実態調査 概要報告
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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