昨年末に父が他界。特に請求もないですし「相続税を支払う必要はない」ということですよね?

配信日: 2025.04.27 更新日: 2025.07.02
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昨年末に父が他界。特に請求もないですし「相続税を支払う必要はない」ということですよね?
家族が亡くなった時、避けて通れないもののひとつが「相続税」に関することかもしれません。相続税とは、亡くなった親などから受け継いだ財産に対して、その受け取った(相続した)財産にかかる税金のことです。
 
特に請求がなかった場合、「相続税」は支払う必要がないのでしょうか。本記事では相続税の仕組みについて詳細に解説します。
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相続税は被相続人が亡くなった日の翌日から「10ヶ月以内」に申告および納税が必要

国税庁によると、相続税は、被相続人が亡くなったことを知った日(通常は、被相続人が亡くなった日)の翌日から10ヶ月以内に申告・納税が必要です。
 
期限内に申告書の提出を行わなかったり、実際に取得した財産の額より少なく申告してしまったりするとペナルティーが科せられることになります。延滞税や過少申告加算税、無申告加算税、重加算税がかかる恐れがあります。なお、申告期限日が土日祝日の場合は、その翌日が期限とみなされます。
 

「基礎控除額」を超えた場合は相続税の申告が必要になる

相続税は、財産を相続した全ての人に必ずかかるわけではありません。原則として、相続税の課税価格が遺産にかかる基礎控除額を超える場合にだけ相続税が発生して申告が必要になります。相続税の基礎控除額の計算式は次の通りです。
 
・基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人数
 
例えば、亡くなった人に配偶者と子どもが2人いるとします。すると「3000万円+600万円×3人」で、基礎控除額は4800万円になります。相続税の課税価格がこの4800万円を下回る場合、相続税は発生しません。
 
基礎控除額を相続税の課税価格が上回った場合でも、特例を受けることで課税価格が基礎控除額以下になるケースがあります。政府広報オンラインによれば、具体的には、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減、未成年者控除、障害者控除などが挙げられます。
 

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「相続についてのお尋ね」が届かなくても、相続財産の課税価格が基礎控除額を超えていれば申告は必要

税務署は相続財産などの情報を精査していますが、全てを把握できるわけではありません。そのため相続税についてのお尋ねが届かないケースもあるようです。しかし、税務署からお尋ねが届かないからといって、申告をしなくてよいと判断するのは危険かもしれません。
 
お尋ねがあったかどうかにかかわらず、相続財産の課税価格が基礎控除額を超えている場合は、相続税が発生するため申告が必要です。基礎控除額や自分たちが受け取る相続財産の総額については、事前にしっかり調べておくことが重要です。
 

まとめ

相続税の申告は、被相続人が亡くなった日の翌日から10ヶ月以内に行う必要があります。ただし、相続税は課税価格が基礎控除額を下回っていればかかりません。相続が発生した際、税務署から相続税に関するお尋ねが届く場合ありますが、必ずしも送られてくるわけではないようです。
 
いずれにしても、申告が間に合わないとペナルティーが科せられてしまう恐れがあるため、相続税が発生するかどうかについては、事前に自分で調べておき、すみやかに処理できるように準備しておくことがよいでしょう。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4205 相続税の申告と納税
政府広報オンライン 相続税はいくらから?基礎控除とは?相続税の基本を確認!
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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