孫の入学祝いに「500万円」を渡しましたが、税金がかかるって本当ですか? もう渡してしまった場合、返してもらえば問題ないでしょうか? 課税されるケースを確認
そこで本記事では、500万円を入学祝いとして贈与した場合に税金がかかるのかについて解説し、1度贈与した場合にどのような扱いになるのかについて紹介していきます。
ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
基本的に500万円の贈与は税金がかかる
祖父母から孫へ現金を渡すような、家族間の現金の受け渡しについても、贈与とみなされると贈与税がかかります。贈与税は「個人から財産を受け取った場合」に発生する税金だからです。
もっとも、贈与税には年間で110万円の基礎控除があるため、110万円以下の贈与については贈与税がかからないことになります。また、夫婦や親子といった扶養義務者から受け取った「教育資金や生活費」に充てるための費用については、通常必要と認められる範囲であれば贈与税はかかりません。
事例のように、孫の入学祝いに500万円を渡した祖父母について当てはめてみると、500万円をすべて教育資金や生活費に充てるのは、通常必要と認められる範囲を超えていると考えられるのではないでしょうか。そのため、基礎控除の110万円を超えている390万円に対して贈与税がかかる可能性があるので注意が必要です。
1度贈与した財産を返してもらった場合
1度贈与した財産を返してもらった場合は、自分の財産を戻しただけなので問題ないように思えます。しかし、この場合も「個人の財産を取得した場合」に該当するので贈与税の対象となる可能性があり、注意が必要です。元々は自分の財産だったとしても、贈与税がかかる場合があります。
事例のように祖父母が孫に500万円を渡すと、孫に贈与税がかかる可能性があり、さらに孫から返金すると祖父母にも贈与税がかかる可能性があります。祖父母と孫の双方に贈与税がかかる場合があるので注意してください。
500万円の贈与で非課税になる場合も
孫に500万円を渡す場合に、贈与税がかからない方法もあります。それが、直系尊属からの「教育資金等の一括贈与」です。教育資金等の一括贈与制度は、金融機関で手続きをし、特定の教育資金口座を開設することで最大1500万円までが非課税になります。
この制度を利用することで、500万円を非課税で渡すことは可能です。ただし、教育資金に使用しているかを確認するため、領収書を金融機関に提示することなどが必要で、開設時以外にも手間がかかります。手間をかけても安心して贈与をしたいと考えている人におすすめの制度です。
贈与税について確認しておきましょう
家族間であっても、個人の財産を取得した場合は贈与税がかかる可能性があります。贈与税がかかる「金額」や「贈与税がかからない財産」「制度」について理解しておきましょう。
また、1度贈与した財産を返してもらった場合は、「個人の財産を取得した」際に贈与税がかかるため、元々は自分の財産だったとしても贈与税がかかる可能性があります。このことから、贈与をする際は、返してもらうことがないように必ず目的や金額を確認することをおすすめします。
家族間であっても財産を渡す場合は、渡す側と受け取る側がしっかりと話し合うことが大切です。思わぬことで税金がかかる場合があるので、どのような場合に税金がかかるのか話し合うようにしましょう。
出典
国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合
国税庁 祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税非課税制のあらまし
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー