息子が春に学校に入学しました。親戚から「入学祝い」で「総額5万円」を貰ったのですが、どのように使うべきでしょうか? 「貯金」に回すと「税金」がかかるって本当ですか?
配信日: 2025.05.09

本記事では、入学祝いのおもな使い道や税金が発生するケースについて解説します。入学祝いの使い道は各家庭によってさまざまなため、税金の発生リスクもおさえておきましょう。

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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子どもの「入学祝い」でもらったお金の3つの使い道
「入学祝い」のおもな使い道について解説します。
1・学用品の購入に充てる
入学時には、入学金や授業料などがかかり、出費がかさむ傾向があります。そこで、子どもの「入学祝い」でもらったお金を学用品の購入などに充てるケースがあるようです。
小学校から高校までの学用品の購入にかかる年間費用について表1にまとめました。
表1
公立 | 私立 | |
---|---|---|
小学校 | 約3万円 | 約7万円 |
中学校 | 約3万円 | 約8万円 |
高校 | 約6万円 | 約7万円 |
※文部科学省「令和5年度子供の学習費調査の結果を公表します」を基に筆者作成
表1より、学用品の購入にかかる費用は、公立の場合、小学校・中学校で約3万円、高校で約6万円かかり、私立の場合は小学校で約7万円、中学校で約8万円、高校で約7万円かかる可能性があることが分かります。
2・貯金に回す
子どもの入学祝いでもらったお金の使い道として、貯金に回すケースもあるようです。
子どもの名義で口座を開設することで、子どもに関するお金と生活費を分けて管理できる可能性があります。贈与があった日や金額、使い道を明確にするために、口座に入金し、利用明細書を保管しておくとよいでしょう。
ただし、子どもが成人した後は、口座を本人以外では管理できなくなり、10年放置すると休眠口座になってしまうようなので、注意が必要です。
3・子どもに渡す
子どもの入学祝いでもらったお金を、子どもに直接渡す場合もあるでしょう。
子どもに渡す場合は、もらったお金をどう使うか自分で判断できるようにサポートしましょう。自分の欲しいものをただ購入するのではなく、「入学祝い」としての使い道を考えさせることで、将来家計を管理するときの練習にもなるかもしれません。
入学祝いが課税対象になることもある
もらったお金が年間110万円を超えた場合は、贈与税の対象となる場合があるため、注意が必要です。ただ、親から子ども、または祖父母から孫への入学祝いを必要なタイミングで教育費や生活費として使う場合は、贈与税がかからない財産「都度贈与」とみなされ、非課税になるとされています。
国税庁は「生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかる」としているため、入学祝いを貯金に回す場合は注意しましょう。
なお、高額な入学祝いを教育費に充てるには「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」の制度を利用すると、最大1500万円まで非課税になるとされています。
ただし、適用期間は2026年3月末までとなっているようなので注意が必要です。
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「入学祝い」でもらったお金を貯金に回すと贈与税がかかる可能性がある
「入学祝い」の使い道は、学用品の購入や貯金に回すケース、子どもに渡すケースなどが考えられます。ただし「入学祝い」でもらったお金を貯金に回す場合は、贈与税がかかる可能性があるため、注意が必要です。
なお、入学祝いが高額な場合は「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」を活用すると、最大1500万円まで非課税になるとされていますが、適用期間は2026年3月末までとなっているようなので注意が必要です。
出典
文部科学省 令和5年度子供の学習費調査の結果を公表します
国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー