父は亡くなる前に「口座にある1000万円は自由に使って」と言っていましたが、通帳が見つかりません…葬儀費用にあてるのは難しいでしょうか?
しかし、親が亡くなった後で通帳が見つからないとなると、どのように対処すればよいのか分からなくなることもあるでしょう。
本記事では、亡くなった親の通帳が見つからない場合の対処法についてご紹介します。
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亡くなった親の通帳が見つからない場合の対処法
今回の事例のように、亡くなった親の通帳が見つからない場合はどう対処すればよいのか確認してみましょう。口座がある金融機関が分かっている場合と、分からない場合の2パターンをまとめました。
金融機関が分かっている場合
どこの金融機関に口座があるかが分かっている場合は、その金融機関で手続きをすれば口座の有無や残高などを教えてもらえる可能性があります。
例えば、みずほ銀行では、以下の書類を用意して店舗に行くことで手続きが可能です。
●被相続人の通帳やキャッシュカードなど口座番号が分かるもの(用意できなければ不要)
●戸籍謄本など、被相続人(口座名義人)が亡くなったことを確認できるもの
●来店者が相続人、遺言執行者、相続財産管理人等相続権利者であることを証明できるもの(戸籍謄本・審判書など)
●来店者の本人確認書類
また、ゆうちょ銀行では、相続の手続きにあたって通帳の記号番号が不明な場合は、以下の書類を持ってゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で「現存調査」をおこなう必要があるとされています。
●被相続人が死亡したことが分かる戸籍謄本など
●相続人であることが確認できる戸籍謄本など
●相続人本人であることが確認できる本人確認書類(運転免許証など)
●相続人の印章
まずは、金融機関のホームページなどで手続きの方法を確認してみるとよいでしょう。
金融機関が分からない場合
金融機関が分からない場合は、地道に調べるしか方法はないでしょう。
近所に支店がある金融機関や、粗品が送られてきている金融機関があれば、直接足を運んで口座照会をお願いしてみることをおすすめします。
また、同じ金融機関であれば、支店が違っていても口座の有無を調べてもらえるようなので、可能性のありそうな金融機関に依頼してみるとよいでしょう。
葬儀費用を亡くなった親の貯金から支払うことは可能?
葬儀費用を故人の貯金から支払うことができれば、遺族の負担は軽くなります。しかし、そもそも亡くなった人の口座からお金を引き出すことが可能なのか、不安に思う人もいるでしょう。
口座名義人が死亡したことが分かると、銀行はその口座を凍結するため、貯金や預金を引き出せなくなります。葬儀費用を引き出せないまま凍結されてしまった場合、葬儀費用はいったん自分たちで支払わなければならなくなる可能性があります。
ただし、預貯金の仮払い制度を利用することで口座凍結後でも一定額までお金を引き出すことは可能です。
いずれにしろ、通帳が見つからない場合は口座を特定する必要があるため、前述した方法で探してみるとよいでしょう。
故人の通帳が見つからないときは金融機関で口座照会してもらうなどの方法がある
今回の事例のように「父が亡くなる前に言い残した口座のお金で葬儀費用を払いたいが、通帳が見つからない」というとき、金融機関が分かっていれば口座照会の手続きをすることで、口座の有無や残高などを教えてもらえる可能性があります。
金融機関が分からない場合は、可能性がありそうな金融機関を地道に当たってみるしかないでしょう。
口座名義人の死亡を銀行が知ると口座は凍結されてしまうため、葬儀費用を引き出すためには仮払い制度の利用を検討しなければなりません。いずれにしても、口座を明確にする必要があるので、探し方を確認しておきましょう。
出典
株式会社みずほ銀行 相続 被相続人の口座の有無や残高などを教えてもらえますか。
株式会社ゆうちょ銀行
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー