「300平方メートル」の土地を親から相続予定→特例で「相続税の課税価格」を「減額」できると聞いたのですが、仮に「2000万円」程度だった場合、どのくらい安くなるのでしょうか?

配信日: 2025.05.23 更新日: 2025.07.02
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「300平方メートル」の土地を親から相続予定→特例で「相続税の課税価格」を「減額」できると聞いたのですが、仮に「2000万円」程度だった場合、どのくらい安くなるのでしょうか?
親から土地を相続すると、土地の価格が相続財産として相続税の計算に加算されます。しかし、一定条件を満たしていれば、土地を相続したときに相続税の負担を軽減できる制度の対象になる可能性があるので、条件をチェックしておきましょう。
 
今回は、土地を相続したときに利用できる制度や、利用できる条件などについてご紹介します。
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土地を相続したときに利用できる制度とは

もし相続で土地を受け取った場合、亡くなった本人(以降「本人」)もしくは本人と同一生計だった親族がその土地に住んでいたり事業用として使っていたりした場合に適用される制度が「小規模宅地等の特例」(以下「特例」)です。条件を満たしていれば、相続税の計算時に一定金額を減額できます。
 
国税庁によると、減額割合は表1の通りです。
 
表1

相続開始の直前における宅地等の利用区分 要件 限度
面積
減額される
割合
被相続人等の事業の用に
供されていた宅地等
貸付事業以外の事業用の宅地等 特定事業用宅地等に
該当する宅地等
400㎡ 80%
貸付事業用の宅地等 一定の法人に貸し付けられ、
その法人の事業(貸付事業を除きます。)用の宅地等
特定同族会社事業用宅地等に
該当する宅地等
400㎡ 80%
貸付事業用宅地等に
該当する宅地等
200㎡ 50%
一定の法人に貸し付けられ、
その法人の貸付事業用の宅地等
貸付事業用宅地等に
該当する宅地等
200㎡ 50%
被相続人等の貸付事業用の宅地等 貸付事業用宅地等に
該当する宅地等
200㎡ 50%
被相続人等の居住の用に供されていた宅地等 特定居住用宅地等に
該当する宅地等
330㎡ 80%

※国税庁「No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」より引用
 
もし相続した家の価値が2000万円で、亡くなった親と同居しており土地が300平方メートルだった場合、相続税の計算は80%減額された400万円から計算されることになります。
 

小規模宅地等の特例を利用できる条件

もし本人の親族で、住宅のために使われていた土地で特例を受けたい場合は、本人との関係によって条件が変わります。国税庁によると、関係性別の条件は以下の通りです。
 

・配偶者:無条件で適用
・本人の住宅に同居していた親族:相続が始まる直前から相続税の申告期限まで住宅に住み続け、住宅を申告期限まで持っている

 
上記のどちらにも該当しない親族は、以下すべての条件を満たす必要があります。
 

・外国に住んでいる場合は、日本国籍を有している
・本人に配偶者がいない
・相続が始まる直前に住宅に住んでいるほかの相続人がいない
・相続が始まる3年以前までの間に、相続する本人や本人の配偶者もしくは3親等内の親族、本人と関係ある一定の法人が持っている日本国内の住宅に住んだことがない
・相続が始まる時点で相続する人が住んでいる住宅をそれまで持っていたことがない
・該当の土地を相続が始まってから相続税の申告期限まで持っている

 
自分で判断がつかない場合は、専門家に相談した方がよいでしょう。
 

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同一生計でその土地に住んでいるのなら80%軽減される可能性がある

土地を相続したときに利用できる可能性のある制度は「小規模時宅地等の特例」制度です。条件を満たしていれば、土地の価格の最大80%を相続税評価額から減額できる可能性があります。ただし、減額できる面積も上限が決まっているため、広い土地であれば全面積には適用されない場合もあります。
 
子どもが特例を利用するためには、親が亡くなる前から相続税の申告期限まで該当の土地に継続して住んでいることが基本的な条件です。自分で判断するのが難しい場合は、専門家への相談を検討しましょう。
 

出典

国税庁 No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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