親から子どもへ車を譲りたいです。税金の支払いは「評価額」がいくらから必要でしょうか?

配信日: 2025.05.23 更新日: 2025.07.02
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親から子どもへ車を譲りたいです。税金の支払いは「評価額」がいくらから必要でしょうか?
親から子へ資産を譲る際、一定の金額を超えると贈与税が発生します。高額なものであればあるほど贈与税は高くなりますが、車を譲る場合はどのような計算になるのか、気になる方もいるでしょう。
 
そこで本記事では、贈与税について解説します。親から子へ車を譲る際の贈与税の考え方についてもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
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贈与税とは

贈与税は、個人から贈与により財産を得たときにかかる税金です。法人から贈与によって財産を得た場合は、贈与税ではなく所得税になります。
 
贈与税の計算は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によって受け取った財産の価額を合計します。次に、その合計額から基礎控除額である110万円を差し引き、残った金額に税率をかけて贈与税の額を算出します。
 
なお、贈与税の申告と納税は、原則として財産を受け取った本人が行う必要があり、申告期間は財産を受け取った年の翌年2月1日から3月15日までです。
 
申告書の提出方法には、e-Taxを利用した電子申告のほか、郵送や信書便による送付、または税務署に設置されている時間外収受箱への投函などがあります。
 
申告期限までに申告をしなかった場合や、実際に受け取った額よりも少ない金額で申告した場合には、本来の税額に加えて加算税が課されることがあるため注意してください。また、納税の期限に遅れた場合には、遅れた税額に対して延滞税がかかるため、同じく注意が必要です。
 

親から子どもへの名義変更は贈与になる

親から子どもへ、車を譲り名義変更する場合も、110万円(基礎控除額)を超えていれば「贈与税」の対象になります。車の贈与に係る税金について詳しく解説します。
 

親から子どもへ車を譲る場合

親から子ども(成人)へ車を譲る場合の贈与税は「特例贈与財産用」の速算表を使用します。

この速算表は、贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上の人が、父母や祖父母といった直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の計算に使うものです。「夫の父」などは直系尊属にはあたらないため、この速算表は使えません。
 
ただし、令和4年3月31日以前の贈与については、「18歳以上」ではなく「20歳以上」であることが条件となります。
 
特例贈与財産用の速算表を表1にまとめました。
 
表1

基礎控除後の課税価格 200万円以下 400万円以下 600万円以下 1000万円以下 1500万円以下 3000万円以下 4500万円以下 4500万円超
税率 10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55%
控除額 10万円 30万円 90万円 190万円 265万円 415万円 640万円

出典:国税庁「タックスアンサー(よくある税の質問)No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」を基に筆者作成
 

車の価値の考え方

車を譲る場合、まずは贈与する車の評価額を算出します。国税庁では、車は「一般動産」として扱われており、その評価は市場で実際に取引されている価格(売価実例価格)や、専門家による査定額(精通者意見価格)を基に行われます。
 
具体的には、中古車市場での販売価格や、買取業者に依頼して出してもらった査定額などが、評価額として使われるでしょう。
 
なお、名義変更をせずに、子どもが車を使えば贈与にはあたらないため贈与税はかからないとされています。ただし、車検や保険などの名義の確認は必要になるでしょう。
 

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親から子どもへ車を譲った際、110万円以上の評価額なら贈与税がかかる

親から子どもに車を譲った際、車の評価額が110万円以上なら贈与税が発生します。親から子どもへの贈与において、子どもが18歳以上(令和4年3月31日以前の贈与は20歳以上)であれば、「特例贈与財産用」の速算表を使いましょう。
 
車の評価額は、市場で実際に取引されている価格(売価実例価格)や、専門家による査定額(精通者意見価格)を基に行われます。
 
なお、名義を変更せずに車を使えば、贈与税の対象ではありません。親子間でどのように車を使うのか話し合ってみるといいでしょう。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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