娘が「結婚式」を挙げるので「300万円」を援助しようと考えています。このお金も「贈与税」が課されるのでしょうか?

配信日: 2025.06.12 更新日: 2025.07.02
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娘が「結婚式」を挙げるので「300万円」を援助しようと考えています。このお金も「贈与税」が課されるのでしょうか?
子どもの結婚資金を援助したい場合、通常の贈与として渡さず、非課税制度を活用することで、まとめてお金を渡せる可能性があります。
 
そこで今回は、結婚資金を非課税で援助できる制度の概要や、利用するときの注意点、非課税になる項目などについてご紹介します。
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制度を使えば結婚式費用のための贈与は非課税になる可能性がある

父母などから結婚 ・子育て資金の一括贈与を受けた場合に贈与税が非課税になる制度があります(以下、制度とする)。この制度では、条件を満たしていれば結婚資金を最大300万円まで、かつ子育て関連資金を結婚資金と合計して1000万円まで非課税で支援が可能です。
 
制度を利用できる条件は、祖父母や両親といった直系尊属から、孫や子どもといった直系卑属への支援に限られます。
 
制度を利用すると、非課税で上限までならまとまった金額を送金できる点がメリットの1つです。今回のように、300万円の結婚資金援助であれば上限の範囲内なので、課税されずに子どもをサポートできるでしょう。
 
子どもは受け取ったタイミングですべて使う必要はなく、領収書などを保管し、定期的に提出していれば自身のタイミングで使用できます。結婚費用だけでなく、子育て費用も制度における非課税の対象なので、有効に活用できるでしょう。
 

制度を利用するときの注意点

制度を利用する場合、事前に申請してから送金しないと非課税にはなりません。もし手続きをする前にお金を送ったときは、その金額分が課税対象の贈与とみなされる可能性があります。
 
今回のように成人した子どもへ300万円のお金を通常の贈与として送ったと判断されると、110万円(基礎控除)を引いた190万円が贈与税の課税対象です。国税庁によると、この場合の税率は10%なので、19万円の税金を受け取った子どもが支払うことになります。
 
また、非課税項目でないことに対して送金したお金を子どもが使用した場合も、その金額分が課税対象となるため、事前に非課税となる項目について調べて伝えておくのもよいでしょう。
 
また、制度は令和7年3月31日までとされていましたが、令和9年3月31日までとなりました。令和9年以降も延長されるかは現状分からないため、この期間を超えると、制度自体が使えなくなる可能性があります。
 

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非課税の対象となるのはどのような項目?

国税庁によると、結婚資金に関して非課税になるのは以下のような出費に使用した場合です。

●「挙式費用、衣装代等の婚礼(結婚披露)費用(婚姻の日の1年前の日以後に支払われるもの)」
●「家賃、敷金等の新居費用、転居費用(一定の期間内に支払われるもの)」

なお、子育て費用にも制度を利用する場合、以下の項目が対象です。

●「不妊治療・妊婦健診に要する費用」
●「分べん費等・産後ケアに要する費用」
●「子の医療費、幼稚園・保育所等の保育料(ベビーシッター代を含む)など」

 

制度を利用すると非課税で援助できる可能性がある

令和9年3月31日までであれば、非課税制度を活用して非課税で子どもの結婚資金を援助できる可能性があります。結婚資金なら最大300万円、子育て資金は結婚資金と合計して最大1000万円まで制度の対象です。
 
ただし、申請する前に送金したり非課税項目以外にお金を使ったりすると、贈与税の課税対象となります。
 
課税されないためには、申請をしてから制度を活用して子どもに送金し、非課税項目以外で使わないように伝えるとよいでしょう。
 

出典

国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
国税庁 父母などから結婚 ・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし
こども家庭庁 令和7年度税制改正の概要
 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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