4500万円の新築マンションに、父が「1000万円」を頭金で出してくれることに!「早めの相続税対策」とのことですが、どういうことですか? こんな大金を受け取って問題ないのでしょうか?

配信日: 2025.06.25 更新日: 2025.07.02
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4500万円の新築マンションに、父が「1000万円」を頭金で出してくれることに!「早めの相続税対策」とのことですが、どういうことですか? こんな大金を受け取って問題ないのでしょうか?
不動産の物件価格がどんどん値上がりしていますね。地方でも、新築マンションの価格が4000万円台というのはザラになりました。そのため、マイホーム購入にあたって親が頭金を出してくれたら、どれだけ助かるでしょうか。
 
ただ、今回のケースの当事者は、父親から1000万円ものお金を受け取ることで、何かしらの問題が起こるのではないかと心配になっているようです。また、父親が言っている「相続税対策」とはどういうことなのでしょうか。本記事で解説します。
佐々木咲

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相続税対策って何?

相続税とは、死亡した人が所有していた財産を相続した際、相続人が支払う税金で、受け取った財産に対して税額が決まります。つまり、遺産額が多いと相続税も多くなりやすいということです。逆に言えば、生前に遺産を減らしておけば、相続税を減らすことができるというわけです。これが「相続税対策」です。
 
相続税対策にはさまざまな方法がありますが、代表的なのは生前贈与です。生前に自分以外の人に財産を贈与することで、自分の財産を減らす方法です。贈与する相手としては、被相続人にとっての子どもや孫が多いでしょう。
 
贈与に対しては贈与税がかかりますが、相続税よりは少なくなる可能性が高く、また各種の非課税制度を利用すれば贈与税がかからずに贈与を行うことができます。
 

マイホーム購入資金の贈与は最大1000万円まで非課税

贈与税には、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」という制度があり、住宅取得等資金の贈与の非課税制度などと呼ばれています。この制度では、父母や祖父母などの直系尊属から、マイホームを購入するための資金の贈与を受けた場合には1000万円(省エネ等住宅以外については500万円)が非課税となります。
 
1000万円の贈与に対しては以下の通り贈与税がかかります。
 
(1000万円-110万円)×30%-90万円=177万円
 
しかし、住宅取得等資金の贈与の非課税制度を利用できれば、遺産を1000万円減らすことができ、かつ、生前贈与1000万円には贈与税がかかりません。今回のケースで父親が言っている「相続税対策」とは、おそらくこのことでしょう。
 

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不公平感による親族トラブルには要注意

父親から頭金1000万円を受け取れば、住宅ローンの返済負担は減り、贈与税もかからず、相続税も節税できることが分かりました。メリットばかりなような気がしますが、親族トラブルには注意しなければなりません。
 
あなたに兄弟姉妹がいる場合、あなた1人だけが父親から1000万円を贈与してもらったことを知ると、ほかの兄弟姉妹はどう思うでしょうか。「不公平だ」とトラブルが発生するかもしれません。
 
相続税対策として生前贈与を行う場合、贈与者である父親は将来の相続人たちに不公平感が生じないように注意する必要があります。致し方なく不公平が発生する場合には、その旨を相続人たちに説明し、了承を得ておきましょう。決して内緒で強行しないことをおすすめします。
 

まとめ

親からマイホーム購入資金を1000万円の援助を受けると、1000万円(省エネ等住宅以外については500万円)の贈与が非課税となるため、子はほぼ全額を受け取ることができます。さらに、親の遺産を1000万円減らすことができ、将来の相続税を減らせる可能性が高まります。
 
ただし、生前贈与を行う場合には、兄弟姉妹など将来の相続人間で不公平が起きないよう配慮しておくことが重要になります。父親から1000万円を受け取る前に、ほかの兄弟姉妹は知っているのかなど確認してみましょう。
 

出典

国税庁 No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
 
執筆者 : 佐々木咲
2級FP技能士

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