父が亡くなり、ネット銀行に「100万円」…どう手続きする?「相続税」や「引き出し」の注意点も解説
手続きするうえで手数料は発生するのか、ほかの財産と同じように相続税の対象になるのかなど、確認しておきましょう。
本記事では、ネット銀行の相続手続きの手順や相続税についてご紹介するとともに、口座凍結の必要性についてもまとめています。
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目次
ネット銀行の相続手続きの手順
ネット銀行の口座名義人が亡くなった場合は、相続手続きが必要です。一般的な銀行のように窓口での手続きができないため、各ネット銀行のホームページで手順を確認しておくとよいでしょう。
例えば、ソニー銀行における相続手続きの手順は、以下の通りです。
・口座名義人が亡くなったことをカスタマーセンターに連絡する
・相続発生の連絡から3~5営業日ほどで、必要な書類が送付されてくる
・書類に必要事項を記入し、ソニー銀行に返送する
・書類到着から3~5営業日で、指定の口座に振り込みがおこなわれる
また、残高証明書が必要な場合の発行手数料は1通440円(税込み)です。
楽天銀行の場合もほぼ同じ手順ですが、必要書類発行時に発生する場合がある手数料については、以下の金額になっています。
・残高証明書発行手数料:1通524円(税込み)
また、相続手続きに必要な書類については遺言書の有無などによって変わってくるため、事前に確認しておきましょう。
ネット銀行の口座に入っているお金も相続税の対象になる?
ネット銀行の口座に入っているお金も相続対象となるため、相続税が発生するかどうかの確認が必要です。
国税庁によると、相続によって相続税の申告が必要になるのは「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算できる基礎控除額を超えた場合です。
今回の事例では、ネット銀行の口座に入っているのは「100万円」ということなので、相続財産がそれだけであれば相続税の対象にはなりません。しかし、それ以外にも相続財産があり、基礎控除額を超えるようであれば相続税の対象となるため、申告が必要です。
口座名義人が亡くなった場合は口座が凍結される
口座名義人が亡くなったことを銀行に連絡すると、口座は凍結され、お金を引き出せなくなります。
銀行に連絡する前に、亡くなった人の口座からお金を引き出してしまった場合は「相続した」とみなされてしまう可能性があり、相続放棄を選択しようとしてもできなくなってしまうので注意が必要です。
ただし、亡くなった人の口座から葬儀代などを引き出したい場合などは「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」を利用することで引き出しが可能になります。引き出せる金額は「相続開始時の預金額×1/3×払戻しを行う相続人の法定相続分」で、同一の金融機関から引き出せる金額の上限は150万円です。
口座名義人が亡くなった場合はネット銀行の手順に従って相続手続きを
ネット銀行の口座に入っているお金は、口座名義人が亡くなると相続手続きが必要です。どのような手順で相続手続きをおこなうのか、手数料はかかるのかなど、ホームページなどで調べておくとよいでしょう。
相続財産の金額によっては相続税がかかることもあるため、確認しておくことも必要です。
口座名義人が亡くなった場合、口座は凍結されることになりますが、葬儀代などが必要であれば払戻し制度を利用できる可能性もあるため、チェックしておきましょう。
出典
ソニー銀行株式会社 各種手続 相続のお手続
楽天銀行株式会社 手数料一覧:その他の手数料(個人口座)
国税庁 相続税・贈与税特集ページ相続税の仕組みの分かりやすい解説「相続税のあらまし」
一般社団法人 全国銀行協会 ご存知ですか?遺産分割前の相続預金の払戻し制度
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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