専業主婦ですが、毎月「夫の口座」から「私の口座」へ、生活費として「30万円の送金」があります。友人から「贈与税」の心配をされましたが、納税する必要はありませんよね?

配信日: 2025.06.29 更新日: 2025.07.02
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専業主婦ですが、毎月「夫の口座」から「私の口座」へ、生活費として「30万円の送金」があります。友人から「贈与税」の心配をされましたが、納税する必要はありませんよね?
夫婦間で生活費を管理する場合、どちらか一方の口座からもう一方の口座へまとまった額のお金を送金することは珍しくありません。端的にいえば、お金を渡している状況のため、贈与税の発生が心配になる人もいるようです。
 
そこで本記事では、贈与税について解説します。
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贈与税とは

贈与とは、財産を無償で渡すことを指します。個人間で贈与を行う場合に、その額や状況に応じて課される税金が「贈与税」です。贈与税は、親子間や夫婦間、祖父母から孫などの親族間での贈与であっても発生します。
 
贈与税は、1月1日から12月31日までの1年間に受けた贈与の合計額に対して課せられるものです。また、贈与税が発生する場合は、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに税務署へ申告し、適切な金額を納めなければいけません。
 
期限内に適切な申告がされていない場合、追加で課税されるなどのペナルティーを課せられることがあります。また、申告をしていても、納税が遅れればペナルティーが発生するため、注意しましょう。税金を正しく納めることは国民の義務であり、それをしない行為は脱税です。いうまでもありませんが、脱税は違法行為です。
 

贈与税がかからない場合

贈与税には基礎控除があり、贈与額から110万円が控除されます。つまり、年間の贈与額が110万円までであれば、贈与税は課されません。
 
注意すべき点は、110万円の基礎控除が適用されるのは、1年間の贈与額の合計に対してであることです。例えば、1年間でAさんから100万円、Bさんから50万円の贈与を受けたとします。この場合は、受け取った合計額の150万円に対して控除が適用されるため、差額の40万円に対して贈与税が発生します。
 
一方、Aさんから贈与を受けた翌年にBさんから贈与を受けた場合は、それぞれの贈与に基礎控除を適用できます。このように受け取り方を変えることで、贈与税の発生を防ぐことは可能です。
 
贈与額が基礎控除の110万円を下回るケース以外にも、状況次第では贈与税が発生しないことがあります。ここからは、その例を2つ紹介します。
 

生活費や教育費の贈与

親子間や夫婦間などで生活費や教育費のやり取りをする場合、通常の生活に必要と思われるものについては、贈与税は発生しません。なお、この場合の生活費には治療費や養育費なども含まれ、教育費には学費や教材費のほか、文具費なども含まれます。
 
ただし、名目上は生活費や教育費であっても、明らかに通常の生活に必要な範囲を超えた場合や、それ以外の目的に使用した場合には、贈与税が発生します。
 

配偶者への贈与

夫婦の婚姻期間が20年以上の場合、居住用の不動産、もしくはそれを購入するための資金の贈与は、2000万円まで非課税です。基礎控除と合わせれば、2110万円まで非課税にできます。ただし、この場合の婚姻とは、法律上における結婚のことであり、事実婚は対象外になるため、注意しましょう。
 
「配偶者」への贈与であるため、贈与者と受贈者は、夫婦のどちらからでも問題ありません。
 
この制度は「おしどり贈与」とも呼ばれますが、利用には贈与税の申告が必要です。たとえ非課税枠が適用されて、贈与税を納める必要がなくても、忘れずに申告してください。
 

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夫婦間での生活費の贈与に贈与税は発生しない

贈与とは、財産を無償で与えることであり、個人間で贈与を実施する場合は、その額や状況次第で「贈与税」が発生します。贈与税は、決められた期間に正しく申告して納める必要があります。
 
贈与税には基礎控除があり、年間の贈与額の合計が110万円以下であれば、贈与税は発生しません。また、一定の条件を満たせば、贈与税が発生しないケースもあります。その1つが、夫婦間で日常生活に必要な分の生活費を贈与する場合です。この場合、年間の贈与額が基礎控除の110万円を超えても、贈与税は発生しません。
 
家庭のお金の流れが税金の対象になるかどうかは不安に感じるかもしれませんが、こうした制度を正しく知っておくことで、安心して夫婦間のお金を管理できるようになるでしょう。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4402 贈与税がかかる場合
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4405 贈与税がかからない場合
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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