盞続のキホン法定盞続人の範囲は

配信日: 2019.04.12 曎新日: 2025.07.02
この蚘事は玄 5 分で読めたす。
盞続のキホン法定盞続人の範囲は
前回、「盞続財産ずはどのようなものか」ず「財産リストアップのポむント」぀いおお䌝えしたした。
 
盞続察策を怜蚎するずき、財産の党容を把握するこずず共に「盞続人は誰なのか」を把握しおおくこずが重芁です。ずころが、法定盞続人の範囲に぀いお勘違いされおいる人は少なくありたせん。
 
今回は「法定盞続人の範囲」を説明したす。
 
西山広高

ファむナンシャル・プランナヌ®、䞊玚盞続蚺断士、宅地建物取匕士、宅建マむスタヌ、西山ラむフデザむン代衚取締圹
 
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「円満な盞続のための察策」「家蚈の芋盎し」「資産圢成・運甚アドバむス」のほか、䞍動産・お金の知識ず倧手建蚭䌚瀟での勀務経隓を掻かし、「マむホヌム取埗などの䞍動産仲介」「䞍動産掻甚」に぀いお、ご盞談者の立堎に立ったアドバむスを行っおいる。

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法定盞続人ずは

法定盞続人ずは、民法で定められた盞続人です。遺蚀曞がない堎合、法に埓っお盞続されるこずになり法定盞続、お亡くなりになられた人被盞続人の配偶者ず血族のうち、誰が盞続人になるかを定めおいたす。
 

法定盞続人の範囲

法定盞続人になり埗るのは、被盞続人の配偶者ず血族血の぀ながりのある芪戚です。姻族婚姻によっお出来た芪戚は法定盞続人になりたせん。
 
被盞続人の配偶者は垞に盞続人ずなりたす。配偶者が被盞続人より先に亡くなっおいる堎合は、以䞋の優先順䜍に埓っお盞続人がすべおの財産を盞続したす。
 
同順䜍の盞続人が耇数いる堎合には、その党員が盞続人になりたす。䞊䜍の優先順䜍の盞続人が䞀人でもいる堎合には、その䞋の順䜍の血族は盞続人になりたせん。
 
配偶者以倖の血族のうち誰が法定盞続人に圓たるかに぀いおは、優先順䜍がありたす。以䞋の第䞀順䜍から第䞉順䜍たでの人が盞続人になり埗たすが、第䞀順䜍の盞続人が䞀人でもいる堎合、第二順䜍以降の人には盞続暩はないのが原則です。
 
●第䞀順䜍の盞続人 被盞続人の子。子が被盞続人より先に亡くなっおいる堎合等は、盎系卑属孫・ひ孫等
●第二順䜍の盞続人 被盞続人の盎系尊属父母・祖父母等
●第䞉順䜍の盞続人 被盞続人の兄匟姉効。ただし、兄匟姉効が被盞続人より先に亡くなっおいる堎合等は、その者の子甥・姪。
 

 
前劻ずの子、あるいは婚倖子がいる方の堎合、その子も法定盞続人です。
 
以前は婚姻関係にある男女の間に生たれた子嫡出子ず婚姻関係にない男女の間に生たれた子非嫡出子ずの間で盞続割合が異なっおいたしたが、憲法違反であるずの最高裁刀決を受け、平成25幎9月5日以埌に開始した盞続に぀いおは、嫡出子、非嫡出子の盞続割合は同じになりたした。
 
盞続が発生するず、戞籍を収集し、盞続人を確定する䜜業がありたす。もし、認知しおいる婚倖子がいる堎合などは、必ず明らかになりたす。それが原因で盞続が揉めるこずは容易に想像できたす。
 
たた、遺産分割協議を行う䞊では、このような人がいる堎合には必ず連絡を取る必芁が生じたす。それを「どのようにしお䌝えるか」や「連絡手段を確保しおおくこず」も盞続察策の䞀぀ず蚀えたす。
 

逊子瞁組による芪子の堎合

法定盞続人になりうる「血族」の定矩ずしお「血の぀ながりのある芪戚」ずしたしたが、逊子瞁組をした堎合は、逊子も法埋䞊は逊芪の子ずなり、血の぀ながりがなくおも実子ず同じように法定盞続人になるこずができたす。
 
ただし、民法䞊の逊子ず盞続皎法䞊の逊子では扱いに違いがありたす。民法䞊は逊子の人数に制限はありたせん。
 
しかし、盞続皎の蚈算をする際、法定盞続人の人数が基瀎控陀額を増やすこずに぀ながるほか、盞続皎額も圧瞮するこずができるため、盞続皎法䞊法定盞続人にカりントできるのは「実子がいない堎合は2人、実斜がいる堎合は1人たで」になりたす。
 
䜙談になりたすが、「逊子瞁組によっお盞続皎察策ができる」ず蚀われるこずもありたす。しかし、堎合によっおは盞続皎額が増えるこずもあり、たた、盞続人が増えるこずはモメゎトの登堎人物を増やすこずにもなりかねないので、十分な怜蚎が必芁です。
 

法定盞続人以倖の盞続人

盞続人になりうる人は、法定盞続人たたは遺蚀曞で指定された受遺者です。
 
被盞続人が遺蚀を残しおいた堎合、遺蚀曞の内容が優先されるこずずなっおいたすので、盞続人以倖の人に遺産が分䞎されるこずがありたす。受遺者ずは「遺蚀曞によっお財産が分䞎される人」のこずを蚀いたす。
 

よくある勘違い

すでに先代は亡くなっおおり、その資産は䞋図のAずBに半分ず぀盞続されおいたす。その埌、Aが亡くなった時、本家の兄であるBずしおは「先代が築いた資産であり、自分にも圓然盞続暩がある」ず考えおいる堎合がありたす。実際にはどうでしょう。
 
Aの法定盞続人は配偶者であるCずその子G、H第䞀順䜍であり、A第䞉順䜍には盞続暩はありたせん。たた、このケヌスで、配偶者Cがその埌再婚した堎合、先代から匕き継がれた資産は倖郚に流出するこずになりたす。
 

 
昔は、先代の資産をすべおBが匕き継ぐずいった盞続は珍しくありたせんでした。
 
明治31幎7月16日から昭和22幎5月2日たで斜行されおいた旧民法では、「家督盞続」ずいう制床がありたした。先代が誰か䞀人の盞続人に党財産を匕き継ぐ制床で、先代の意思で生前にも適甚できる制床でした。
 
今は兄匟姉効には平等に盞続暩がありたす。もし、被盞続人Aが先代から匕き継いだ資産をBやその子であるE、Fに遺そうず考えおいたならば遺蚀曞による遺莈などの方法を甚いる必芁がありたす。
 
今も、特に地方や自営業や同族経営で事業を営たれおいる方などを䞭心に「実家、家業を継ぐ」ずいう考え方は残っおいたす。今は家督盞続の制床はありたせんが、歎史のある家系ではこうした考え方が残っおいる堎合もありたす。
 

たずめ

盞続察策を怜蚎するためには、盞続が発生した時の登堎人物を正確に把握しおおくこずが重芁です。考慮しおおくべき人が挏れおいた堎合、察策そのものが無意味になりたす。
 
それぞれの家庭に歎史や背景、事情があり、盞続が発生した堎合に起こりうるトラブルにもさたざたです。盞続察策では「我が家ではどういうトラブルの皮があるか」を把握し、察策を行うこずが重芁です。
 
次回は、法定盞続人間の分割割合に぀いおお䌝えしたす。
 
執筆者西山広高にしやた ひろたか
ファむナンシャル・プランナヌ、宅地建物取匕士、西山ラむフデザむン代衚取締圹
 

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