孫に大学の授業料「300万円」を渡したのですが、特待生になり免除されたそうです。お金は好きなことに使いたいそうなのですが、元は「教育費」なので「非課税」のままですよね?

配信日: 2025.07.23
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孫に大学の授業料「300万円」を渡したのですが、特待生になり免除されたそうです。お金は好きなことに使いたいそうなのですが、元は「教育費」なので「非課税」のままですよね?
孫や子どもの大学費用として、事前にお金を用意しておく家庭もあるでしょう。しかし、入学試験の成績がよいなど一定条件を満たすと特待生となり、授業料が不要になる場合があります。不要になった授業料は、金額や使用用途によっては課税される可能性があるため注意が必要です。
 
今回は、授業料として渡したお金が不要になった場合に課税される条件や、孫にお金を渡すときの注意点などについてご紹介します。
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教育費として渡していてもあとから不要になると課税される場合がある

授業料として300万円を渡していても、実際に使われなかったのであれば非課税とはならないでしょう。
 
国税庁では、非課税項目の1つとして「夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」が示されています。そのため、授業料の支援も非課税の対象です。
 
ただし、この項目は条件として必要になるたびに、直接そのために支払われるものに限ると示されています。そのため授業料として孫に支援しても、孫が自身の貯金や好きなことにお金を使うと、そのお金は通常の贈与として扱われます。
 

非課税制度を利用していても課税される可能性がある

教育資金の非課税制度を利用した場合も同様に、自由に使うと課税対象になる可能性があります。
 
本制度は、直系尊属(祖父母や両親など)から30歳未満かつ直系卑属(子どもや孫など)へ教育資金を支援する際に、事前に申し込んでいれば最大1500万円まで非課税で送金できる制度です。
 
しかし、この制度も非課税項目と同様に、非課税になるのは教育資金のために使われたものに限られます。渡した教育資金を孫が自由に使うと、その金額分は課税対象です。本制度での非課税の対象になる項目は以下のような費用が該当します。

●入学金
●授業料
●施設設備費
●入学試験の検定料
●学校給食費
●修学旅行費など

 

孫にお金を渡すときの注意点

自由に使えるお金を渡す場合、1年で110万円の基礎控除を超えた金額に対して課税されます。授業料として渡したお金を孫が交友費などに使用すると、通常の贈与と判断されるため、同様に基礎控除の超過分に対して課税されるでしょう。
 
今回のケースだと300万円を渡しているので、孫は19万円の贈与税を支払う義務が生じます。
 
もし孫に税金負担をかけずお金を渡したいのであれば、お年玉や入学祝いとして一部を渡すのも1つの方法です。贈与税は、教育資金や生活費のほかに、お年玉や祝物、見舞金なども社会通念上相当と認められる範囲であれば非課税になるためです。
 
ただし、非課税額の範囲は状況により変わる可能性があるので、多額の金額を渡したいときは専門家や税務署などに確認した方がよいでしょう。
 

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授業料以外に使うと課税される可能性がある

授業料や入学金を始めとする教育資金は、子どもや孫に渡しても税金がかからないとされている項目です。しかし、特待生になって不要になったからと教育資金以外の用途に使うと、通常の贈与と判断されて金額によっては課税される可能性があります。
 
課税されないためには、教育費以外で使わないように伝えるか、基礎控除額内におさえて渡すとよいでしょう。また、金額によっては一部をお年玉や入学祝いとして渡す選択肢もあります。
 

出典

国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合
 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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