親が遺した“葬式代200万円”、そのまま使ったら相続税はかかる?「葬式費用」に含まれる費用と含まれない費用を解説

配信日: 2025.07.30
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親が遺した“葬式代200万円”、そのまま使ったら相続税はかかる?「葬式費用」に含まれる費用と含まれない費用を解説
亡くなった人が保有していた財産を受け継ぐと、相続税が発生します。では、その財産を葬式にかかった費用として使用した場合、相続税として申告する必要があるのでしょうか。
 
本記事では、相続税における葬式費用の扱いや葬式費用に含まれる費用と含まれない費用、非課税となる相続財産を解説します。
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一定の「葬式費用」は相続財産から控除できる

国税庁によると、相続税を計算する際は一定の相続人や遺贈を受けた人が自ら支払った葬儀費用を、遺産全体の額から差し引くことが可能です。包括受遺者とは、遺言によって遺産の全部・一部を財産の指定なしに包括的に譲り受ける人です。
 
そのため、葬式費用を相続財産として申告する必要はありません。ただし、非課税になるのは相続税であり、確定申告における所得控除の対象ではない点に注意です。
 
また、被相続人が亡くなった時点で所有していたお金は相続財産の対象となります。そのため、タンス預金がある場合は相続財産として申告しなければなりません。
 

「葬式費用」に含まれる費用と含まれない費用

国税庁によると、以下の費用は葬式費用の対象です。


・葬式や葬送に際し、またはこれらの前において、火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用(仮葬式と本葬式を行ったときにはその両方にかかった費用が控除できます。)
・遺体や遺骨の改装にかかった費用
・葬式の前後に生じた費用で通常葬式に欠かせない費用(例えば、お通夜などにかかった費用がこれに当たります。)
・葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用
・死体の捜索または死体や遺骨の運搬にかかった費用

一方、以下の費用は葬式費用の対象外です。


・香典返しのためにかかった費用
・墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用
・初七日や法事などのためにかかった費用

 

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「葬式費用」以外に非課税となる相続財産

国税庁によると、以下の相続財産は非課税となります。


1.墓地・仏壇・仏具など
2.国・地方公共団体・特定の公益法人などに寄付した財産
3.生命保険金・死亡退職金

生命保険金・死亡退職金の非課税額は500万円×法定相続人の数です。法定相続人が5人の場合、2500万円まで生命保険金や死亡退職金を非課税で受け取れます。
 

まとめ

葬式費用は遺産総額から差し引けるため、相続財産として申告する必要はありません。ただし、被相続人のタンス預金は相続財産として申告する必要があります。
 
葬式費用に含まれる費用は火葬・埋葬・納骨にかかった費用やお通夜・告別式などにかかった費用、遺体や遺骨の捜索・回送にかかった費用などです。
 
また、墓地・仏壇・仏具や国・地方公共団体などに寄付した財産や生命保険金・死亡退職金も非課税になります。なお、生命保険金・死亡退職金の非課税額は500万円×法定相続人の数です。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.4129 相続財産から控除できる葬式費用
国税庁 財産を相続したとき
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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