結婚に際し、お祝いとして田舎の祖父母から「200万円」をいただきました! 祝い金にも「贈与税」がかかるのでしょうか…?

配信日: 2025.08.01
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結婚に際し、お祝いとして田舎の祖父母から「200万円」をいただきました! 祝い金にも「贈与税」がかかるのでしょうか…?
結婚に際して受け取った祝い金に、贈与税がかからないか不安に思う方も少なくないでしょう。基本的には、祝い金に贈与税はかかりません。しかし、条件によっては課税されるケースもあります。
 
この記事では、祝い金が課税されるケースを紹介し、「直系尊属から受ける結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度」についても解説します。
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結婚祝いやご祝儀は基本的に贈与税がかからない

国税庁によると、贈与税は、原則として個人から贈与を受けたすべての財産にかかります。しかし、その財産の性質や贈与の目的などからみて、贈与税がかからないケースもあるとしています。
 
国税庁の公式サイトに掲載されている「贈与税がかからない財産」の8番目に「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの」とあります。
 
したがって、結婚への祝い金には基本的に贈与税はかかりません。ただし、次項で挙げるケースでは、税金が発生する可能性もあるため注意が必要です。
 

結婚祝いやご祝儀に税金が発生する可能性のあるケース

結婚祝いやご祝儀であっても、以下のケースでは税金が発生する可能性があります。
 
・ケース1:社会通念上相当とされる範囲を超える額を受け取った場合
「社会通念上相当額」以上の額を受け取った場合、贈与税の課税対象となることがあります。例えば、「祝い金として数千万円受け取った」や「親に結婚費用として数千万円払ってもらった」などが該当すると考えられます。
 
・ケース2:勤務先から多額の結婚祝いやご祝儀を受け取った場合
「社会通念上相当額」以上のご祝儀を勤務先から受け取った場合は、課税対象となる可能性があります。このケースでは、「給与」扱いとなるため、「所得税」や「住民税」がかかる場合があります。
 
・ケース3:個人事業主や法人として結婚祝いやご祝儀を受け取った場合
個人事業主や法人として結婚祝いやご祝儀を受け取った場合は、基本的に課税対象となります。個人事業主であれば「事業所得」として計上し、法人であれば「雑所得」などとして計上します。
 
掲題の200万円の祝い金を受け取った場合は、ケース1の「社会通念上相当とされる範囲を超える額を受け取った場合」に該当する可能性があります。ただし、社会通念上相当とされる金額は明記されていません。心配であれば税理士などの専門家や税務署に相談することをおすすめします。
 

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「直系尊属から受ける結婚・子育て資金の一括贈与に係る非課税制度」を利用するのもひとつの方法

多額の祝い金を受け取る場合、「直系尊属から受ける結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度」を利用するのもひとつの方法といえます。
 
これは、結婚・子育て資金に充てるために金融機関などとの一定の契約に基づき、直系尊属から贈与を受けた場合に1000万円まで贈与税が非課税となる制度です。なお、こども家庭庁によれば、結婚関係費用として支払われるものについては、300万円までが非課税となります。
 
制度が利用できる子や孫(受贈者)は、18歳以上50歳未満が条件です。また、この制度は令和7年度税制改正により、適用期限が令和9年3月31日まで延長されています。
 

まとめ

祝い金は、「社会通念上相当額」であれば基本的に贈与税はかかりません。しかし、金額や受け取り方などによって、課税対象となることがあるため注意が必要です。
 
なお、直系尊属から多額の祝い金を受け取る場合は、「直系尊属から受ける結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度」で1000万円(うち結婚費用は300万円)までは非課税となります。
 
ただし、この恩恵を受けるには、金融機関などで手続きをして申告書を提出し、支払い状況も領収書の提出などで報告する必要があります。祝い金の額が大きくなる場合は、非課税制度をよく理解し、忘れず金融機関などへ申請しましょう。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4405 贈与税がかからない場合
こども家庭庁 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置について
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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