大学の入学費と寮費「120万円」を子ども名義の口座に振り込みたいです。「贈与税」がかからないか不安なのですが「学費」なら課税されませんか?

配信日: 2025.08.02
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大学の入学費と寮費「120万円」を子ども名義の口座に振り込みたいです。「贈与税」がかからないか不安なのですが「学費」なら課税されませんか?
子どもの進学に際して、入学費や寮費などの学校関連費用をサポートしたいと考える親もいるでしょう。贈与税がかかるか気になるときは、贈与税が課税される条件や非課税になる渡し方などを知っておくと、子どもに税金負担をかけずに済むでしょう。
 
そこで今回は、120万円を渡したときに贈与税が発生するのか、また非課税になる方法はあるのかなどについて紹介します。
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子どもに120万円を支援すると税金は発生する?

もし自由に使えるお金として、120万円をまとめて振り込んだ場合は課税対象になる可能性があります。贈与税には年間110万円の基礎控除が設定されており、基礎控除の超過分は課税されるためです。
 
もし120万円が課税対象になったとすると、10万円に税率10%をかけて求めるため、贈与税額は1万円です。
 
ただし、120万円を子どもが生活費や入学金として必要になったタイミングで、必要な金額だけを渡した場合は課税されない場合があります。国税庁によると、扶養義務者から教育資金や生活費のため、必要になる都度、必要な金額を渡して直接使われたお金は、非課税になるとされているためです。
 
ただし、渡したお金を貯金に回したり、遊ぶためのお金に使ったりすると、非課税にはなりません。子どもの交友費もかねてお金を振り込むのであれば、基礎控除内の金額におさえた方がよいでしょう。
 

入学費や寮費のみのために振り込むなら非課税制度の活用も選択肢の1つ

子どもに入学費や寮費をまとめて渡したい場合、教育資金の非課税制度を利用する方法もあります。この制度では、令和8年3月31日までの間であれば、その人の親や祖父母などの直系尊属から教育資金を送金する場合、最大1500万円まで非課税で振り込みが可能です。
 
ただし、以下のような条件を満たしていなければならないため、注意が必要です。

●両親や祖父母(直系尊属)から子どもや孫(直系卑属)への振り込み
●子どもや孫は30歳未満であること
●金融機関などで契約をしてから専用口座に振り込んでいる
●振り込まれたお金を使用した際に領収書などを保管し、金融機関に提出している

なお、制度が適用されるのは教育関連費として子どもや孫がお金を使用したときです。もし受け取ったお金を子どもが交友費や貯金に回すと、その金額分は制度が適用されません。
 
制度を活用するときは、領収書を取っておくことと、入学費や寮費などの学費以外に使わないことを子どもに伝えておきましょう。
 

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入学費や寮費の支援なら非課税になる場合がある

贈与税は1年で110万円を超える贈与があると課税されます。しかし、贈与の目的が両親をはじめとする扶養義務者から、学費や生活費の支援といった目的の場合、必要な金額の範囲内であれば非課税になるでしょう。
 
また、教育資金の非課税制度を利用して、まとめてお金を渡す方法もあります。ただし、どちらも教育費以外に使用すると、通常の贈与として判断される場合があるため、子どもには入学費や寮費以外に使わないよう伝えておくとよいでしょう。
 

出典

国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合
 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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