夫が亡くなり「3000万円」の死亡保険金を受け取りました。知人から「税金申告を忘れずに」と言われたのですが、非課税ではないのでしょうか?

配信日: 2025.08.09
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夫が亡くなり「3000万円」の死亡保険金を受け取りました。知人から「税金申告を忘れずに」と言われたのですが、非課税ではないのでしょうか?
死亡保険金を受け取ると、亡くなった夫が加入していた生命保険料を支払っていた人物や、保険金を受け取った人物などによって課される税金の種類が変わります。申告時に間違えないよう、条件を確認しておくことが大切です。
 
今回は、死亡保険金に課税される条件や税金の種類ごとの計算方法、相続した場合の税額例などについてご紹介します。
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高橋庸夫

ファイナンシャル・プランナー

住宅ローンアドバイザー ,宅地建物取引士, マンション管理士, 防災士
サラリーマン生活24年、その間10回以上の転勤を経験し、全国各所に居住。早期退職後は、新たな知識習得に貪欲に努めるとともに、自らが経験した「サラリーマンの退職、住宅ローン、子育て教育、資産運用」などの実体験をベースとして、個別相談、セミナー講師など精力的に活動。また、マンション管理士として管理組合運営や役員やマンション居住者への支援を実施。妻と長女と犬1匹。

死亡保険金が課税される条件

生命保険に加入している夫が亡くなったとき、死亡保険金(以下保険金とします)の受け取る人物や保険料を負担していた人物などによって、課される税金の種類が変わります。
 
まず、夫が保険料も負担しており、保険金を妻が受け取ったときは、妻に対して相続税が課されるでしょう。
 
一方、保険料を妻が負担していた場合、夫が亡くなったあとに保険金を受け取ると、妻に課されるのは所得税です。受取方法によって、一時所得か雑所得として扱われます。
 
さらに、例えば生命保険に加入しているのは夫、保険料を支払っているのは妻、保険金を受け取る人は子ども、というように、被保険者と保険料を負担した人、保険金を受け取った人が全て異なる場合は、贈与税の課税対象です。このときは、贈与税は子どもに対して課されます。
 

それぞれの税金に該当したときの計算方法
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