父が亡くなってから、私名義の口座に「500万円」貯金してくれていたことが発覚! 父の名義ではないので、相続税の対象にはならないですよね?
しかし、実際の税務上の取り扱いはそう単純ではありません。場合によっては相続税の対象になることがあるため、注意が必要です。
本記事では、名義預金と相続税について解説します。
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目次
「名義預金」とは? 相続税で問題になるケース
税務上よく問題になるのが「名義預金」です。名義預金とは、口座の名義と実際の所有者が一致していない預金を指します。
例えば、名義は子どもになっていても、実際にその口座を所有しているのは父親であり、預金および口座の管理も父親がしていた場合、その口座は形式的に子どものものでも「実質は父親の財産」と判断される可能性が高いのです。
この場合、父親が亡くなったときに「父親の相続財産」として扱われ、相続税の課税対象になる可能性があります。つまり、「名義が自分だから関係ない」とは言えないのです。
名義預金と判断されやすいポイント
では、どのような場合に名義預金とみなされるのでしょうか。主に3つのポイントがあります。
まず1つ目は、資金の出どころです。父親の収入や預金から子ども名義の口座に入金されている場合、そのお金は実質的に父親の財産とみなされる傾向があります。
2つ目は、通帳や印鑑など口座の管理状況です。子ども自身が自由に出し入れできず、父親が管理していたのであれば、名義と実態が一致していないと判断されやすくなります。
3つ目は、子どもがその口座の存在を知っていたかどうかです。まったく存在を知らず、贈与を受けていたという認識がなかった場合には、形式上は子ども名義であっても実態は父親の財産と判断されやすいのです。
国税庁の資料でも「名義にかかわらず、被相続人が取得等のための資金を拠出していたことなどから被相続人の財産と認められるものは相続税の課税対象」と明記されており、形式よりも実態が重視されることが分かります。
名義預金が発覚するとどうなる?
名義預金と判断された場合、その金額は相続税の課税対象に含まれます。もし申告から漏れていた場合には、ペナルティーが課される可能性もあります。
申告した金額が少なかった場合には「過少申告加算税」、申告自体をしていなかった場合には「無申告加算税」が課されるケースがあります。さらに、意図的な仮装隠蔽があると「重加算税」が課されることもあり、遅れた期間に応じて別途「延滞税」もかかるため、本来納める税額より多く負担することになります。
つまり、「父の名義じゃないから大丈夫」と思って申告しなければ、後で税務調査が入り、多額の追徴課税がかかる可能性があるのです。
贈与として扱うために必要なこと
では、もし「これは父からの贈与であった」と主張したい場合にはどうすればよいのでしょうか。まずは贈与の事実を証明できるようにしておくことが大切です。例えば、毎年の贈与について贈与契約書を交わし、証拠として残しておく方法があります。
また、年間110万円までなら贈与税はかかりませんが、それを超えた分については贈与税をきちんと申告しておくことも重要です。さらに、子ども自身が通帳や印鑑を管理し、自由に入出金できる状態にしておけば「実質的に子どもの財産」と認められやすくなります。
このように形式だけでなく、実際の管理や申告まで一貫して行うことで、名義預金と区別できる証拠を整えておくことができるでしょう。
まとめ:必要に応じて専門家に相談してトラブルを避けよう
親が子ども名義の口座に貯金してくれていた場合、一見「自分のお金だから相続税には関係ない」と思ってしまうかもしれません。しかし実際には、父親が資金を出し、管理していた場合には「名義預金」として相続税の課税対象になる可能性が高いのです。
放置して申告しないと、後から税務調査で指摘され、多額の追徴課税を受けるリスクがあります。もし贈与として扱いたいなら、贈与契約書の作成や贈与税の申告を行うなど、証拠をしっかり残すことが大切です。
今回のように500万円というまとまった金額の場合、判断が難しいこともあるかもしれません。不安がある方は、相続税に詳しい税理士など、専門家に早めに相談するのがおすすめです。専門家のサポートを受けながら正しく手続きを進めれば、後から余計なトラブルに悩まされることなく安心して相続に向き合うことができるでしょう。
出典
国税庁 相続税の申告のしかた(4ページ)
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー