親から「相続できるお金がない」と言われていたのに、口座に「500万円」あったことが発覚! 遺産分割前に受け取ることは可能ですか?
本記事では、遺産分割前に相続預金を引き出す方法について解説します。
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制度を活用することで、遺産分割前に相続預金を一定額まで引き出すことは可能
基本的に遺族などが銀行に申し出ることで、死亡した名義人の銀行口座は凍結されます。その場合、お金の振り込みや引き出しができなくなります。これは、遺産となる銀行預金が勝手に引き出されることを防ぎ、相続時のトラブルを回避することがおもな目的です。
被相続人の口座からお金を引き出すには、遺言書や遺産分割協議書など、銀行から指示された必要書類が必要になります。つまり、遺言書がなく、相続人が複数いる場合、原則として遺産分割が終了するまではお金の引き出しができません。
しかし、お金を引き出せなければ、葬儀などにかかる出費を相続人が立て替える必要があります。ほかにさまざまな出費が生じれば、まとまった支出になることも少なくありません。相続人にとって大きな負担になることもあるでしょう。
このような状況を防ぐため施行されたのが、遺産分割前に一定額の相続預金を引き出せる「相続預金の払戻し制度」です。この制度を利用して遺産分割前に相続預金を引き出せば、そのお金を葬儀費用などに充てることも可能です。
相続預金の払戻し方法は2種類
相続預金を払戻す方法には2種類あり、家庭裁判所の判断によって払戻しができる方法と、家庭裁判所の判断を経ずに払戻しができる方法です。
ここでは一般社団法人全国銀行協会の資料を基に、それぞれの方法について解説します。
家庭裁判所の判断によって払戻す
家庭裁判所に遺産分割の審判や調停が申し立てられている場合に、各相続人は家庭裁判所に申し立てを行いその審判を得ることで、相続預金の全てもしくは一部を仮に取得することが可能です。つまり、お金の引き出しができるようになります。
家庭裁判所によって払戻しが認められるのは、相続預金の仮払いの必要性が認められ、なおかつ払戻しによってほかの相続人の利益に影響が出ない場合です。払戻しが認められる金額は家庭裁判所の判断次第であるため、申し立てをする場合には具体的な状況を伝える必要があるでしょう。
家庭裁判所の判断を経て払戻すときに必要な書類
家庭裁判所の判断を経て払戻しの手続きを行う場合、おおむね以下の書類が必要になります。
●家庭裁判所の審判書謄本
●払戻しを受ける人の印鑑証明書
●払戻しを受ける人の本人確認書類
家庭裁判所の判断を経ずに払戻す
家庭裁判所の判断を経ずに、金融機関の窓口で単独で払戻しを受ける方法もあります。ただし、払戻しを受けられる金額に制限があります。
払戻金額の計算方法は「相続開始時の預金額×3分の1×払戻しをする相続人の法定相続分」です。なお、同一の金融機関からの払戻しは150万円が上限です。金融機関が異なれば、それぞれから150万円を上限に払戻しを受けられます。
家庭裁判所の判断を経ずに払戻すときに必要な書類
金融機関で単独で払戻しの手続きを行う場合、おおむね以下の書類が必要になります。
●被相続人の除籍謄本、戸籍謄本もしくは全部事項証明書(出生から死亡まで連続したもの)
●相続人全員分の戸籍謄本もしくは全部事項証明書
●払戻しを受ける人の印鑑証明書
●払戻しを受ける人の本人確認書類
金融機関によって必要となる書類が異なる場合もあります。金融機関に出向く前に、問い合わせて確認するとよいでしょう。
相続預金の払戻し制度を利用すれば可能
相続預金の払戻し制度を利用すれば、遺産分割前に一定額の相続預金の払戻しを受けられます。払戻しの方法には2種類あり、それぞれ所定の手続きを行います。
家庭裁判所の判断で払戻し手続きを行う場合は、申し立てを行います。家庭裁判所が払戻しの必要性を認めて、ほかの相続人の利益を損なわないと判断すれば、相続預金の全てもしくは一部の払戻しが受けられます。
家庭裁判所の判断を経ずに、金融機関で単独で手続きを行う場合、払戻しを受けられる金額の上限は同一の金融機関につき150万円です。金融機関が異なる場合は、それぞれの金融機関から上限150万円で払戻しを受けられます。
出典
一般社団法人全国銀行協会 ご存知ですか?遺産分割前の相続預金の払戻し制度
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー