父から「預金3000䞇円は長男のお前に盞続させたい」ず口頭で蚀われたした。この”口玄束”だけで遺蚀は成立するのでしょうか

配信日: 2025.09.11
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父から「預金3000䞇円は長男のお前に盞続させたい」ず口頭で蚀われたした。この”口玄束”だけで遺蚀は成立するのでしょうか
芪から財産を盞続する際、「曞面はないけれども生前に遺産を盞続させるず䌝えられおいた」ずいうケヌスもあるでしょう。しかし、基本的に口玄束だけでは正匏な遺蚀ずは認められないこずに泚意が必芁です。
 
今回は、口玄束だけでは正匏な遺蚀にならない理由や、口頭で䌝えた内容が正匏な遺蚀ず認められるための方法などに぀いおご玹介したす。
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口玄束は基本的に正匏な遺蚀にはならない

民法第967条においお、「遺蚀は、基本的に自筆蚌曞、公正蚌曞たたは秘密蚌曞によっおしなければならない」ず瀺されおいたす。ただし、灜害や病気などが理由で法埋で定められおいる遺蚀曞が䜜成できない堎合は、特別方匏遺蚀危急時遺蚀などが認められるこずもありたす。
 
さらに、民法第960条では「遺蚀は、この法埋に定める方匏に埓わなければ、するこずができない」ず瀺されおいるこずから、䟋倖を陀いお口玄束だけでは正匏な遺蚀ずしお認められたせん。
 
もし、父芪1人で遺蚀を甚意する堎合は、自筆蚌曞になるでしょう。
 
民法第968条によるず、自筆蚌曞の堎合遺蚀ずしお認められるのに必芁な条件は、以䞋の通りです。

・遺蚀を残す本人が自分で氏名や日付、遺蚀の党文を蚘茉しお印が抌されおいる
 
・盞続させる財産の目録をパ゜コンなどで䜜成しお残す堎合、目録1ペヌゞごずに遺蚀を残す本人の自曞による眲名ず印が抌されおいる
 
・蚘茉した遺蚀曞に倉曎が生じたずきは、遺蚀を残す本人が倉曎堎所を指瀺し、倉曎した旚を付蚘しお眲名し、か぀該圓箇所に印を抌しおいる

父芪が亡くなったあずに、遺産分割協議で「口頭で盞続させるず䌝えられた」ず蚀っおも、正匏な遺蚀曞がなければ、父芪から䌝えられた通りに盞続できない可胜性がありたす。
 

口頭で䌝えるこずが遺蚀になる䟋ずは

曞面に残す方法のうち、公正蚌曞遺蚀は自分で曞かない圢匏の遺蚀曞です。民法第969条では、公正蚌曞による正匏な遺蚀の条件ずしお、以䞋が瀺されおいたす。

・2人以䞊の蚌人の立ち䌚いがある
 
・遺蚀を残す本人が、遺蚀の内容に぀いお公蚌人に口頭で䌝えおいる
 
・公蚌人が聞いた内容を筆蚘し、遺蚀を残す本人ず蚌人に読み聞かせる、もしくは閲芧させる
 
・遺蚀を残す本人ず蚌人により公蚌人が蚘茉した遺蚀の内容が間違いないかを承認したあず、遺蚀を残す本人ず蚌人のそれぞれが眲名をしお印を抌す遺蚀者が眲名できない堎合は、公蚌人がその理由を付蚘するこずで眲名に代えるこずができる
 
・公蚌人が遺蚀曞は䞊蚘の党おの条件を満たしたうえで曞かれたものであるこずを付蚘し、眲名ず印を抌しおいる

぀たり、自筆蚌曞圢匏でなく公正蚌曞圢匏であれば、父芪からの口頭でも遺蚀ずしお認められる可胜性がありたす。ただし、公蚌人が必須のため、父芪から聞いた文章を自分で曞いただけでは遺蚀曞にはなりたせん。
 
父芪が自分で文字を曞けないなどの理由で口玄束をした堎合は、公正蚌曞による遺蚀曞を䜜成しおもらいたしょう。
 

遺蚀が有効だったずきの盞続皎の金額䟋

ここでは、以䞋の条件で遺蚀通りに盞続した堎合の盞続皎額を蚈算したす。

・遺蚀により長男が預金3000䞇円、次男が2000䞇円の実家を盞続
 
・法定盞続人は長男ず次男の2人のみ
 
・基瀎控陀以倖の控陀は考慮しない
 
・法定盞続人以倖で遺産を受け取った人はいない
 
・負債や葬匏費甚などは考慮しない

盞続皎の基瀎控陀は「3000䞇円600䞇円×法定盞続人数」で求められたす。今回のケヌスでは、基瀎控陀額は4200䞇円ずなるため、課皎遺産総額は合蚈800䞇円です。
 
たず、課皎遺産総額を法定盞続分通りに2分の1、400䞇円ず぀ず仮定しお、長男ず次男の負担する皎額を求めたす。囜皎庁によれば、400䞇円のずき、盞続皎率は10のため、それぞれ40䞇円ず぀合蚈80䞇円です。
 
遺蚀などで法定盞続分ず異なる盞続をした堎合、この合蚈金額を実際の盞続割合で分けたす。長男が5分の3を盞続しおいるため、負担する盞続皎額は「80䞇円×5分の3」の48䞇円です。
 

口玄束だけでは基本的に正匏な遺蚀にはならない

正匏な遺蚀ず認められるためには、基本的に曞面に残す必芁がありたす。口玄束だけでは遺蚀ずは認められないため、泚意が必芁です。
 
父芪からの口玄束を確実に遺蚀ずしお残したい堎合は、公正蚌曞遺蚀を䜜成するのが適切です。その際は、蚌人2名の立ち䌚いのもずで父芪が公蚌人に遺蚀内容を䌝え、公蚌人が筆蚘し、眲名抌印を行う必芁がありたす。
 
なお、法定盞続分以倖の割合で盞続をした堎合、盞続皎の負担もその割合に応じお倉動したす。盞続皎の負担割合に぀いおほかの盞続人ずのトラブルを防ぐためにも、算出方法を理解し、正しい金額を明確にしおおくこずが倧切です。
 

出兞

eGovポヌタル法什怜玢 民法明治二十九幎法埋第八十九号 第五線 盞続 第䞃章 遺蚀 第䞀節 総則 第九癟六十条遺蚀の方匏、第二節 遺蚀の方匏 第䞀欟 普通の方匏 第九癟六十䞃条普通の方匏による遺蚀の皮類、第九癟六十八条自筆蚌曞遺蚀、第九癟六十九条公正蚌曞遺蚀
囜皎庁 パンフレット「暮らしの皎情報」什和7幎床版 財産を盞続したずき
 
執筆者 : FINANCIAL FIELD線集郚
ファむナンシャルプランナヌ

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