70代の父は「年金月7万円」で生活しています。私が「月5万円」の仕送りをした場合、贈与税の対象になる可能性はあるのでしょうか?

配信日: 2025.09.14
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70代の父は「年金月7万円」で生活しています。私が「月5万円」の仕送りをした場合、贈与税の対象になる可能性はあるのでしょうか?
70代のご両親をお持ちで、年金だけでは生活が苦しいため「子どもが毎月仕送りをしたい」と考えている方もいらっしゃるでしょう。しかし「仕送り = 贈与税がかかるかもしれない」という不安を抱えて、実際にどれくらいまでなら安全か迷ってしまうこともあるはずです。
 
本記事では、月5万円の仕送りという具体例をもとに、贈与税がかかるかどうかのルールや、注意するポイント、税負担を抑える方法を解説します。
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仕送りと贈与税の関係 ― 親子間で生活費を送る場合の基本ルール

まず「仕送り」が税法上どう扱われるかということです。日本の税制では、親子間など扶養義務がある親族からの生活費・教育費として送られるお金は、「通常必要と認められる範囲」であれば 贈与税がかからない と定められています。贈与税がかからないケース例は以下のとおりです。
 

・送る側と受け取る側が親子などの親族関係であること
・「生活費」「教育費」など、日常生活を維持するために必要な目的に限定されていること
・そのお金が現実に生活費などに使われており、貯蓄や投資などにただため込まれているだけでないこと

 
このような場合は、金額がいくらであっても(極端に高過ぎない範囲なら)贈与税の対象外となることが多いです。

 

月5万円の仕送りをしたらどうなるか?

さて、ご相談のケース、「父の年金が月7万円、それに加えて子が月5万円の仕送りをする」という条件で考えると、年額でいうと 5万円 × 12ヶ月 = 60万円 を仕送りすることになります。
 
この「年60万円」が贈与税対象になるかどうかを、上記のルールと照らしてみます。
 
この仕送りが父の生活費の補填ならば、「生活費として通常必要な範囲」とみなされる可能性が高い。父の収入(年金7万円/月=年84万円)だけでは生活が立ちいかないなら、補助としての仕送りは必要とされる生活費と考えられやすいです。
 
月5万円という額が、父親の支出状況(住居費、光熱費、食費、医療費、日常の雑費など)から見て「常識的」かどうかがポイントです。もし、仕送りをすることで父が贅沢な支出をするような余裕が出て、それが毎月使われる目的が明確でない場合、国税の判断で「贈与目的」が強いとみられることもあり得ます。
 
貯金や投資に回されていないか、使途が生活費として使われているか、記録が取れるか…といったことが大切です。
 
結論として、この条件なら 贈与税がかかる可能性は低いといえます。ただし、「低い」だけであって、完全にゼロとは限らないので注意するポイントがあります。

 

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贈与税を避けて仕送りするには“目的”と“使い道”がカギ

親に仕送りをする際、「贈与税がかかるかも」と不安になるかもしれませんが、月5万円の仕送りであれば、通常は課税対象になる可能性は低いと考えられます。特に、仕送りの目的が“生活を助けるため”であり、そのお金が実際に家賃・食費・医療費などに使われていれば、贈与税は原則かかりません。
 
ただし、仕送り額が高額になったり、使い道が不明確だったりすると、税務署に「贈与」と判断されるリスクが出てきます。安全に仕送りを続けるためには、振込記録や生活費としての使途を把握しておくことが重要です。
 
さらに、条件が整えば扶養控除を受けることも可能ですので、税負担を軽くする選択肢として検討する価値があります。大切なのは、制度の仕組みを正しく理解し、安心して親をサポートできる方法を選ぶことです。

 

出典

国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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