夫が亡くなりました。死後に「預金が引き出せなくなる」と聞いたのですが、夫の預金「300万円」を引き出す方法はありますか?

配信日: 2025.09.19
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夫が亡くなりました。死後に「預金が引き出せなくなる」と聞いたのですが、夫の預金「300万円」を引き出す方法はありますか?
大切な家族を亡くした直後に、葬儀費用や遺された家族の生活費などのお金が必要になって不安を感じる人は少なくありません。「本人が亡くなったら口座が凍結される」「自由にお金を引き出せなくなる」と聞いたことがある人もいるでしょう。
 
確かに、亡くなった人の口座に入っていたお金は「遺産」となるため、相続人のあいだで遺産分割協議が終わるまでは勝手に引き出すことはできません。
 
しかし、2019年に法改正があり、本人が亡くなったあと遺産分割協議が終わっていなくても一定額までなら引き出せるようになっています。
 
本記事では、いくらまでなら引き出せるのか、どんな手続きが必要なのかを簡潔に解説します。
馬場愛梨

ばばえりFP事務所 代表

自身が過去に「貧困女子」状態でつらい思いをしたことから、お金について猛勉強。銀行・保険・不動産などお金にまつわる業界での勤務を経て、独立。

過去の自分のような、お金や仕事で悩みを抱えつつ毎日がんばる人の良き相談相手となれるよう日々邁進中。むずかしいと思われて避けられがち、でも大切なお金の話を、ゆるくほぐしてお伝えする仕事をしています。平成元年生まれの大阪人。

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そもそもなぜ口座が凍結される? 解除する方法は?

亡くなった人の口座が凍結される理由の一つは、遺産相続に関するトラブルを防ぐためです。
 
いくら「葬儀代が必要」だったとしても、本人以外の人が勝手にお金を引き出して使った場合、ほかの相続人が「勝手にお金を使いすぎ」「私の取り分が減った」と不満をつのらせる可能性があります。
 
その後の遺産分割協議もうまくいかなくなる可能性もあるので、いったん口座を凍結し、協議が終わって誰がいくら相続するか確定したタイミングで払い戻す仕組みになっているのです。
 
しかし、それでは死後すぐに必要になるお金を引き出せないため、遺された家族が困ってしまうこともあります。そこで所定の手続きを行えば、一定額までお金を引き出せる仕組み(遺産分割前の相続預金の払戻し制度)が誕生しました。
 

「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」とは? どんな手続きが必要?

「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」を利用すれば、単独の相続人でも遺産相続前にお金を引き出すことができます。

【払戻し制度で引き出せる金額】

●相続開始時の貯金額×3分の1×払い戻しを行う(お金を引き出す)相続人の法定相続分

300万円の貯金がある夫が亡くなって、相続人が妻と子どもの場合、妻がこの制度を利用して引き出せる金額は以下のとおりです。
 
・300万円×3分の1×2分の1=50万円
 
なお、一つの金融機関につき150万円が上限とされています。
 
この制度を利用して引き出されたお金は、お金を引き出した相続人が遺産の一部を分割して取得したものとみなされ、のちの遺産分割の際に考慮されます。

【払戻し制度を利用する手続きに必要となる主な書類】

●亡くなった人の除籍謄本、戸籍謄本、または全部事項証明書
●相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
●お金を引き出す人の印鑑証明書

※金融機関により異なる場合があるため要確認

預貯金の全額を引き出せるわけではなく、書類の準備などに手間や時間がかかるものの、遺産分割協議を完了させるよりは早くお金を用意できるでしょう。
 
このほか、家庭裁判所に申し立ててお金を引き出す方法もあります。こちらの方法では、家庭裁判所が認めた金額まで引き出せるため、より多くのお金が必要な場合に役立つ可能性があります。
 

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まとめ

家族が亡くなったことを金融機関に知らせると、その場で口座が凍結され、お金を自由に引き出せなくなります。相続トラブルに発展することを防ぐための措置ですが、不便に感じることもあるでしょう。
 
そのようなときは、遺産分割前の相続預金の払戻し制度が利用できます。引き出せる金額は個人の預貯金額などにもよりますが、一つの金融機関で最大150万円までとなっています。
 
金融機関の窓口でこの制度を利用したい旨を伝え、必要な書類をそろえて手続きを行いましょう。
 

出典

一般社団法人全国銀行協会 ご存知ですか? 遺産分割前の相続預金の払戻し制度
一般社団法人全国銀行協会 Q. 亡くなった親の預貯金、すぐに引き出すことは可能ですか?
 
執筆者 : 馬場愛梨
ばばえりFP事務所 代表

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