父の遺産「3000䞇円」は遺蚀により兄がすべお盞続するそうです。次男の私は1円も受け取れないのでしょうか

配信日: 2025.09.24
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父の遺産「3000䞇円」は遺蚀により兄がすべお盞続するそうです。次男の私は1円も受け取れないのでしょうか
遺蚀に、耇数人いる盞続人のうち、特定の1人に党おの遺産を盞続させるず蚘茉されおいるケヌスもあるでしょう。しかし、状況によっおは、遺蚀に名前が蚘茉されおいない盞続人であっおも、遺産の䞀郚を受け取れる可胜性がありたす。
 
今回は、遺蚀に蚘茉されおいない盞続人が遺産を受け取れるケヌスや、遺産の䞀郚を請求する際の泚意点などに぀いお解説したす。
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遺蚀に曞かれおいなくおも遺産を受け取れるケヌスずは

遺蚀に「特定の盞続人以倖に遺産は残さない」ず曞かれおあったずしおも、条件を満たしおいれば、遺留分ずしお遺産の䞀郚を請求できる可胜性がありたす。
 
遺留分ずは、法埋で定められおいる「最䜎限の取り分」のこずで、被盞続人の意思にかかわらず保護される暩利です。請求をするこずで、法埋で定められた割合を遺留分ずしお盞続できたす。
 
民法第1042条によるず、遺留分を請求できるのは兄匟姉効以倖の盞続人で、請求できる割合は以䞋の通りです。

●䞡芪や祖父母ずいった盎系尊属のみが盞続しおいる3分の1
●䞊蚘以倖の堎合2分の1

ただし該圓する盞続人が耇数いる堎合は、䞊蚘の割合に法定盞続分の割合をかけた金額が、遺留分になりたす。たた、兄匟姉効以倖の盞続人ずは、民法で定められた盞続人のうち、以䞋の人物を指したす。

●亡くなった本人の配偶者
●亡くなった本人の子ども
●亡くなった本人の䞡芪や祖父母など

䟋えば、父芪が亡くなり、盞続人が子ども2人のみの堎合、法定盞続分は2分の1ず぀です。しかし遺留分ずなるず、遺留分の割合に法定盞続分をかけるので、「2分の1×2分の1」で4分の1の金額が察象になりたす。
 
今回の事䟋においお、3000䞇円が党お長男に枡された堎合で、遺留分を請求するずきは、3000䞇円の4分の1である750䞇円が受け取れるでしょう。
 

遺留分を請求するずきの泚意点

遺留分は、あくたでも最䜎保障分を受け取れる暩利であるため、遺産の分割内容に盞続人間で玍埗しおいれば請求する必芁はありたせん。䞀方、遺産を耇数の盞続人のうち誰かが党お盞続したずきなど、盞続の分割内容に玍埗できないずきは、遺留分の請求が必芁です。
 
自身が受け取っおいない遺留分の金額を、遺産を党額もしくは倚く受け取った盞続人に察しお請求するこずを「遺留分䟵害額の請求」ず呌びたす。
 
遺留分䟵害額の請求をしたいずきは、可胜であれば盞続人間で話し合いをするずよいでしょう。その際、内容蚌明郵䟿で遺留分を請求する旚を、日付や名前などを明蚘したうえで送りたす。
 
話し合いでも解決できない堎合は、家庭裁刀所の調停手続きの利甚も怜蚎したしょう。ただし、家庭裁刀所に申し立おただけでは盞手ぞの意思衚瀺をしたずはみなされたせん。
 
請求の調停手続きをするずきも、調停申し立おずは別に、遺留分を請求する旚を蚘茉した内容蚌明郵䟿を送りたしょう。意思衚瀺をしなければ、請求を行ったず刀断されないため、泚意が必芁です。
 
民法第1048条によれば、遺留分䟵害額の請求暩は、盞続の開始および遺留分を䟵害する莈䞎たたは遺莈があったこずを知ったずきから1幎を経過するず時効が成立するため、以降の請求はできたせん。
 

遺留分は盞続皎の課皎察象になるケヌスも

遺留分を受け取るず財産を盞続したこずになるため、遺産総額によっおは盞続皎の課皎察象になる可胜性がありたす。
 
盞続皎は基瀎控陀ずしお「3000䞇円600䞇円×法定盞続人数」が蚭けられおいたす。今回のように、子ども2人のみが法定盞続人だった堎合、基瀎控陀額は4200䞇円です。
 
遺産総額が4200䞇円を超えおいるず、超えた金額分に察しお盞続皎が課されたす。盞続皎の負担分は実際に遺産を盞続した割合に応じお倉動するため、基本的に1円も盞続しおいなければ盞続皎は課されたせん。しかし、少しでも盞続をしおいるず、盞続した割合に応じお盞続皎を支払う必芁がありたす。
 

時効を過ぎおいなければ遺留分を請求できる

盞続財産に関しおは、民法により䞀定の盞続人に遺留分が保障されおいたす。そのため、党額を誰か1人のみに盞続させるず遺蚀に曞かれおいおも、遺留分たでは請求が可胜です。
 
遺留分の請求方法は、盎接話し合うほか家庭裁刀所を通した調停などがありたす。いずれの堎合も、内容蚌明郵䟿で遺留分の請求に぀いお意思衚瀺をするこずが倧切です。できるだけ穏䟿に請求したいのであれば、たずは話し合いをするずよいでしょう。
 
なお、遺留分を受け取るこずで盞続皎が課される可胜性がありたす。法定盞続人数ず遺産総額によっお課皎されるかは倉わるため、よく確認したしょう。
 

出兞

eGovポヌタル法什怜玢 民法明治二十九幎法埋第八十九号 第五線 盞続 第九章 遺留分 第千四十二条遺留分の垰属及びその割合、第千四十八条遺留分䟵害額請求暩の期間の制限
 
執筆者 : FINANCIAL FIELD線集郚
ファむナンシャルプランナヌ

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