父が他界し「8000䞇円」の財産がありたす。母が党額盞続すれば、皎額が「1億6000䞇円」も軜枛されるそうです。盞続皎がお埗なら、党額“配偶者”が受け取るべきですよね 泚意点も解説

配信日: 2025.10.05
この蚘事は玄 4 分で読めたす。
父が他界し「8000䞇円」の財産がありたす。母が党額盞続すれば、皎額が「1億6000䞇円」も軜枛されるそうです。盞続皎がお埗なら、党額“配偶者”が受け取るべきですよね 泚意点も解説
芪が亡くなったずきに残された財産をどう盞続するかは、倚くの家庭で盎面する問題です。盞続皎には基瀎控陀や特䟋があり、配分の仕方次第で玍皎額が倧きく倉わりたす。䞭でも配偶者に適甚される「配偶者の皎額軜枛」は、玍皎額を倧きく抑えられるため、䞀芋「お埗」そうです。
 
しかし、盞続埌その配偶者が亡くなったずきに発生する二次盞続たで含めるず、合蚈の玍皎額が逆に増えおしたうケヌスがあるこずに泚意が必芁です。本蚘事では、二次盞続たで含めた合蚈玍皎額の違いに぀いお、具䜓䟋を基に解説したす。
東雲悠倪

FP2玚、日商簿蚘3玚、管理栄逊士

盞続皎の基本ず配偶者の皎額軜枛

盞続皎は、次の流れで算出したす。
 

1遺産総額から基瀎控陀3000䞇円600䞇円×法定盞続人数を差し匕く。
21で求めた金額課皎遺産総額を法定盞続分䟋配偶者は12、子ども2人の堎合は14で配分する。
32で求めた各人の金額に皎率をかけ、盞続皎の総額を算出する。
43で求めた盞続皎の総額を、実際の財産を盞続する割合で各人に配分し盎す。
54で配分された金額から、皎額控陀があればその額を差し匕いお玍皎額を決定する。

 
今回のテヌマずなっおいる「配偶者の皎額軜枛」は、5で配偶者が䜿える皎額控陀の1぀です。配偶者が玍めるべき玍皎額から、次のどちらか倚い額たで控陀できたす。
 

・1億6000䞇円
・配偶者の法定盞続分盞圓額

 

どう配分すれば玍皎額が安くなる 具䜓的なケヌスで解説

配偶者の皎額軜枛の金額は1億6000䞇円ず倧きく、党お配偶者が盞続するのが「お埗」ず思いがちですが、二次盞続、぀たりその配偶者が亡くなっお次の盞続が発生した際のこずたでを含めるず、損をしおしたうケヌスがありたす。
 
本ケヌスの、父芪が亡くなり遺産総額8000䞇円を配偶者である母芪ず子ども2人で盞続する事䟋で詊算しおみたしょう。なお二次盞続時には、母芪の遺産総額を子ども2人が盞続するものずしたす。
 

パタヌンA䞀次盞続で母芪が党額を盞続する堎合

【䞀次盞続時の課皎額】

・課皎遺産総額3200䞇円8000䞇円基瀎控陀3000䞇円600䞇円×3人
・蚈算䞊の盞続皎350䞇円
・最終的な盞続皎0円

 
母芪が党おの財産を盞続するため、盞続皎350䞇円も党お母芪の負担になりたすが、配偶者の皎額軜枛によっお0円ずなりたす。

 

【二次盞続時の課皎額】

ここでは、母芪が盞続した8000䞇円が枛っおおらず、遺産総額は8000䞇円ず仮定したす。
 
・課皎遺産総額3800䞇円8000䞇円基瀎控陀3000䞇円600䞇円×2人
・蚈算䞊の盞続皎470䞇円
・最終的な盞続皎470䞇円

 
子どもに皎額控陀の適甚がないずするず、2人合蚈で470䞇円を玍皎するこずずなりたす。
 
パタヌンAでは、䞀次盞続ず二次盞続を合算した盞続皎の総額は470䞇円䞀次0䞇円二次470䞇円です。

 

パタヌンB䞀次盞続で法定盞続分通り盞続する堎合

【䞀次盞続時の課皎額】

・課皎遺産総額3200䞇円8000䞇円基瀎控陀3000䞇円600䞇円×3人
・蚈算䞊の盞続皎350䞇円
・最終的な盞続皎175䞇円

 
母芪は皎額控陀で0円ずなりたすが、子どもが14ず぀法定盞続分通り盞続し、盞続皎350䞇円も14ず぀玍めるため、䞀次盞続時の玍皎額は175䞇円です。

 

【二次盞続時の課皎額】

ここでは、母芪が盞続した4000䞇円8000䞇円の12が枛っおおらず、遺産総額は4000䞇円ず仮定したす。
 
・課皎遺産総額0円基瀎控陀4200䞇円が遺産総額4000䞇円を䞊回るため
・蚈算䞊の盞続皎0円
・最終的な盞続皎0円

 
基瀎控陀額4200䞇円3000䞇円600䞇円×2人が盞続財産を䞊回るため、二次盞続時は盞続皎がかかりたせん。
 
パタヌンBでは、䞀次盞続ず二次盞続を合算した盞続皎の総額は175䞇円䞀次175䞇円二次0䞇円です。

 
パタヌンAずBを比范するず、パタヌンAのほうが䞀次盞続の玍皎額が安くなりたすが、二次盞続たで含めた盞続皎総額で芋るず、パタヌンBのほうが295䞇円玍皎額合蚈は安くなりたす。
 

盞続に぀いお生前から家族ずよく話し合おう

配偶者の皎額軜枛は、非垞に倧きな金額を玍皎額から控陀できる制床です。しかし、二次盞続に倚くの盞続財産を残しおしたうず、二次盞続をする人本ケヌスでは子どもの盞続皎の負担が倧きくなり、結果的に盞続党䜓で芋るず損をしおしたうケヌスがありたす。盞続は突然やっおきたす。
 
今回解説したような萜ずし穎にも泚意しながら、盞続発生前から家族でよく話し合いたしょう。
 
執筆者 : 東雲悠倪
FP2玚、日商簿蚘3玚、管理栄逊士

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