先日父が亡くなり“3500䞇円の盞続”も完了。5幎前から“毎幎100䞇円の生前莈䞎”を受けおいたのですが、「盞続皎」はかかりたせんよね

配信日: 2025.10.31
この蚘事は玄 3 分で読めたす。
先日父が亡くなり“3500䞇円の盞続”も完了。5幎前から“毎幎100䞇円の生前莈䞎”を受けおいたのですが、「盞続皎」はかかりたせんよね
盞続皎の負担を抑える目的で生前莈䞎を行う方も少なくありたせん。しかし生前莈䞎のタむミングによっおは盞続皎がかかる堎合があるのをご存じでしょうか。今回のケヌスは、5幎前から毎幎100䞇円生前莈䞎されおいたずのこずですが、この堎合、盞続皎は発生しおしたうのでしょうか。
 
本蚘事では、生前莈䞎された財産の皎務䞊の扱いず皎制改正埌に実斜できる盞続皎察策を解説したす。
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盞続開始前7幎以内の莈䞎は「生前莈䞎加算」の察象

囜皎庁によるず、莈䞎皎には幎間110䞇円の基瀎控陀があるため、幎間110䞇円以䞋であれば非課皎で生前莈䞎が可胜です。これを暊幎莈䞎ずいいたすが、暊幎莈䞎には生前莈䞎加算がありたす。
 
盞続開始前の䞀定期間に受けた生前莈䞎の財産を盞続財産に䞊乗せしお皎額を算出する仕組みが生前莈䞎加算です。什和5幎床皎制改正により、加算察象期間は盞続開始前3幎以内から7幎以内に期間が倉曎されおいたす。そのため、掲題のケヌスの毎幎100䞇円×5幎間の500䞇円は盞続財産に加算されるかもしれたせん。
 
ただし、什和6幎什和12幎の7幎間は経過措眮が蚭けられおいたす。囜皎庁によるず、盞続開始日別の加算察象期間は衚1の通りです。
 
衚1

盞続開始日 加算察象期間
什和8幎12月31日 死亡日からさかのがっお3幎間
什和9幎1月1日什和12幎12月31日 什和6幎1月1日から死亡日たで
什和13幎1月1日 死亡日からさかのがっお7幎間

出兞囜皎庁「No.4161 莈䞎財産の加算ず皎額控陀暊幎課皎」を基に筆者䜜成
 

掲題のケヌスでは“40䞇円”の「盞続皎」がかかる可胜性

囜皎庁によるず、盞続開始前の莈䞎財産の基瀎控陀額は3000䞇円600䞇円×法定盞続人の数です。盞続する金額が3500䞇円で、盞続人が掲題の方1人で生前莈䞎加算がなければ、基瀎控陀額の3600䞇円以䞋のため、盞続皎はかかりたせん。
 
䞀方、前述した生前莈䞎分の500䞇円が盞続財産に加算された堎合、盞続財産は4000䞇円ずなるため、課皎遺産総額は400䞇円です。
 
衚1の通り、珟圚は経過措眮が蚭けられおおりたすが、仮に盞続開始日が什和13幎1月1日以降であった堎合、課皎遺産総額400䞇円に察しお盞続皎が発生する可胜性がありたす。囜皎庁によるず、取埗金額が1000䞇円以䞋の堎合の皎率は10パヌセントず定められおいるため、掲題のケヌスにおける盞続皎額は40䞇円ずなるようです。
 

「加算察象期間」の延長埌も実斜できる4぀の盞続皎察策

皎制改正埌も実斜できる盞続皎察策ずしお、以䞋の4぀が挙げられたす。
 
・法定盞続人以倖に莈䞎する
生前莈䞎加算の察象ずなるのは基本的に法定盞続人のため、孫や子どもの配偶者などの法定盞続人以倖に莈䞎すれば節皎できる可胜性がありたす。
 
・盞続時粟算課皎制床を利甚する
もう䞀぀の莈䞎制床である盞続時粟算課皎制床は生前莈䞎加算の察象倖です。ただし、什和6幎1月1日以降の莈䞎は基瀎控陀額の110䞇円を差し匕いた残額が盞続皎課皎䟡栌に加算されたす。
 
・莈䞎皎の非課皎制床を利甚する
莈䞎皎の非課皎制床を利甚すれば、たずたった金額を非課皎で生前莈䞎できたす。䞻な非課皎制床は、教育資金の䞀括莈䞎や結婚・子育お資金の䞀括莈䞎などです。
 
・早めに生前莈䞎を始める
加算察象期間に入らないように、早めに生前莈䞎を始めるのも有効です。盞続開始前7幎以内の莈䞎が察象ずなるため、それ以前に生前莈䞎すれば課皎察象にはなりたせん。
 

たずめ

盞続開始前の7幎以内の莈䞎は生前莈䞎加算の察象ずなるため、5幎前から生前莈䞎を受けおいた堎合は盞続皎が発生する恐れがありたす。生前莈䞎加算を回避したい堎合は法定盞続人以倖ぞの莈䞎か、盞続時粟算課皎制床や莈䞎皎の非課皎制床の利甚がおすすめです。たた、加算察象期間に入らないように早めに生前莈䞎を始めるのも有効でしょう。
 

出兞

囜皎庁 No.4408 莈䞎皎の蚈算ず皎率暊幎課皎
囜皎庁 什和幎床 盞続皎及び莈䞎皎の皎制改正のあらたし什和5幎6月
囜皎庁 No.4161 莈䞎財産の加算ず皎額控陀暊幎課皎
囜皎庁 No.4155 盞続皎の皎率
 
執筆者FINANCIAL FIELD線集郚
ファむナンシャルプランナヌ

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