家族が亡くなった知人が「協会けんぽから7万円支給された」と言っていました。私の時は「5万円」でしたが、費用をおさえる制度などがあるのでしょうか?
本記事では、埋葬料や葬祭費の詳細のほか、給付を受けるための手続き方法や支給額についてご紹介します。
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目次
健康保険から支給される「埋葬料」「葬祭費」とは?
「埋葬料」や「葬祭費」とは、健康保険に加入している人が亡くなった際に、葬儀を行った人が受け取れる給付金です。
会社員などが加入する社会保険から支給されるものが「埋葬料」、自営業者や年金受給者が加入している国民健康保険から支給されるものが「葬祭費」と呼ばれています。
例えば、全国健康保険協会(協会けんぽ)では「被保険者が業務外の事由により亡くなった場合、亡くなった被保険者により生計を維持されて、埋葬を行う方に埋葬料が支給される」としています。
また、加入者が扶養していた家族が亡くなったときは「家族埋葬料」が加入者に対して支給される仕組みです。
国民健康保険から支給される「葬祭費」も加入者が死亡したときに、葬祭を行った人に対して支給されます。75歳になると後期高齢者医療制度へ移行するため、75歳以上で亡くなった場合は、後期高齢者医療制度から葬祭費が支給されます。
埋葬料や葬祭費の給付を受けるための手続き方法
埋葬料や葬祭費は自動的に支給されるものではありません。給付を受けるには申請手続きが必要です。
例えば、全国健康保険協会(協会けんぽ)に埋葬料の申請を行う場合は、ホームページからダウンロードした支給申請書とともに、以下の書類を提出する必要があります。
・被扶養者が申請する場合:事業主による死亡の証明
・被扶養者以外の被保険者により生計維持されていた人が申請する場合:住民票
・被保険者により生計維持されていた人がいない場合で、実際に埋葬を行った人が申請する場合:領収書、埋葬に要した費用の明細書
埋葬料の給付を受ける権利は、死亡した日の翌日から2年で時効を迎えるため注意が必要です。
一方、葬祭費の申請は、お住まいの区の区役所保険年金課の窓口に資格確認書や葬祭を行った人の氏名や口座番号が確認できるものなどを持参して行う場合もあります。各自治体によって異なる可能性もあるため、ホームページなどで確認しましょう。
埋葬料や葬祭費はいくら支給される?
全国健康保険協会(協会けんぽ)から支給される埋葬料は、一律5万円です。ただし、健康保険組合によっては付加給付が上乗せされるケースもあります。国民健康保険から支給される葬祭費は、自治体によって金額が異なります。
例えば、東京都北区の支給額は7万円、埼玉県さいたま市では5万円、北海道札幌市では3万円です。
上記で例に挙げた東京都北区と北海道札幌市だけでも4万円の差額があるため、自分が住んでいる地域ではいくら支給されるのか、確認しておきましょう。
健康保険から支給される「埋葬料」や「葬祭費」を活用すれば葬儀の費用をおさえられる
健康保険に加入している人が亡くなった場合、葬儀を行う人に「埋葬料」や「葬祭費」と呼ばれる費用が支給されることがあります。どちらも加入者が死亡すると自動的に支給されるわけではなく、申請する必要があるため、必要書類などを確認しておくことが大切です。
支給される金額は、全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合は一律5万円、国民健康保険の場合は自治体によって3万~7万円など差があります。給付金を活用して、葬儀費用の負担を軽減しましょう。
出典
全国健康保険協会 協会けんぽ ご本人・ご家族が亡くなったとき
札幌市 国民健康保険 保険給付 死亡したとき(葬祭費)
北海道後期高齢者医療広域連合 葬祭費とは?
全国健康保険協会 協会けんぽ 健康保険埋葬料(費)支給申請書
北区 給付(高額療養費、葬祭費等)葬祭費(後期高齢者医療制度)
さいたま市 国民健康保険 受給に関すること さいたま市国民健康保険の葬祭費の支給について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
