祖母が亡くなって7年後、父も亡くなりました。父から相続した私の「相続税」が少し安くなると聞いたのですが、本当ですか?

配信日: 2025.12.28
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祖母が亡くなって7年後、父も亡くなりました。父から相続した私の「相続税」が少し安くなると聞いたのですが、本当ですか?
祖父母が亡くなってあまり年月をおかずに父親や母親が亡くなると、子どもは結果的に祖父母と親の両方の財産をまとめて受け継ぐことになります。このようなケースでは、相続する財産の総額が高くなりやすく、相続税の負担も重くなる場合があります。そのため、可能であれば税額負担を軽減したい人もいるでしょう。
 
本記事では、連続で相続が発生した場合に適用できる控除や計算方法などについてご紹介します。
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高橋庸夫

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住宅ローンアドバイザー ,宅地建物取引士, マンション管理士, 防災士
サラリーマン生活24年、その間10回以上の転勤を経験し、全国各所に居住。早期退職後は、新たな知識習得に貪欲に努めるとともに、自らが経験した「サラリーマンの退職、住宅ローン、子育て教育、資産運用」などの実体験をベースとして、個別相談、セミナー講師など精力的に活動。また、マンション管理士として管理組合運営や役員やマンション居住者への支援を実施。妻と長女と犬1匹。

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立て続けに相続すると控除が適用される

家庭の状況などによっては、祖母が亡くなった数年後に父親が亡くなるなど、短期間で相続が続く場合があります。
 
このように、最初の相続から10年以内にふたたび相続があった場合、条件を満たしていれば「相次相続控除(そうじそうぞくこうじょ)」の適用が可能です。相次相続控除が適用されると、本来支払う税額から一定金額を差し引けます。
 
国税庁によると、以下のすべてに該当している場合に適用できます。今回、亡くなった人物をAとします。
 

・亡くなったA(被相続人)の相続人であること
・Aの相続開始時点から前10年以内に相続によりAが財産を取得していること
・Aがその相続の際に相続税も課されていること

 
今回のように祖母の相続時に遺産を受け取っており、相続税も支払っていた父が、その10年以内に亡くなった場合、控除が適用されます。
 

相次相続控除を適用した税額の計算例
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