親が「大学の合格祝いに」と、免許費用と車代に“200万円”出してくれました。「親からのプレゼント」でも贈与税はかかるんですか?“教育費扱い”で非課税にならないでしょうか?

配信日: 2026.01.11
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親が「大学の合格祝いに」と、免許費用と車代に“200万円”出してくれました。「親からのプレゼント」でも贈与税はかかるんですか?“教育費扱い”で非課税にならないでしょうか?
大学合格を機に、自動車免許の取得費用と車をプレゼントされる人もいるでしょう。こういったものに対して、贈与税を気にする人は少ないかもしれません。
 
しかし、例えば教習費用30万円と車の購入費用170万円の合計200万円相当といった具合に基礎控除110万円を超える贈与となる場合、贈与税がかかる可能性があります。
 
いったいどこまでが非課税で、どこからが贈与税の対象となるのでしょうか。本記事では、自動車学校の費用と車両購入費、それぞれの税務上の取り扱いや、贈与税が発生するケースと対策について解説します。
浜崎遥翔

2級ファイナンシャル・プランニング技能士

自動車学校の費用は「教育費」として認められる可能性が高い

まず、自動車免許取得にかかる費用に対して贈与税がかかることはないでしょう。国税庁が「扶養義務者から教育費として充てるために取得した財産で通常必要と認められるものは非課税」としているからです。
 
確かに自動車学校の費用が教育費として認められるか疑問に思う人は多いかもしれません。1つの基準となるのが、教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置における自動車学校の扱いです。
 
文部科学省は「自動車学校の費用(入校金、授業料、検定料など)は教育費であり、贈与税非課税の対象である」と明記しています。したがって、免許取得にかかる約30万円については、親が子どもの教育のために支払う費用として、贈与税の対象外となる可能性が高いのです。
 
なお、贈与税が非課税となるのは、必要な都度支払われるものに限られます。個人の預金にしてしまうと課税対象になるリスクがあるため、親から自動車学校へ直接振り込んでもらうのが確実です。
 

車の購入費用は課税対象となる可能性がある
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