夫婦で貯めた“500万円のタンス預金”を頭金に「夢のマイホーム」を購入したところ、半年後に税務署から「お尋ね」が! 今更「税金」が取られるってことですか…!?
本記事では税務署から「お尋ね」が届く理由や、役立つ節税方法を解説します。
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住宅購入後に税務署から「お尋ね」が届くことがある
税務署から送られてくる「お尋ね」の回答は任意とされていますが、税務署は事実確認のために送付しているため、回答することが望ましいといえます。回答をしなかったり、事実と異なる回答をしたりすると、税務署から追加の確認を求められ、本格的な税務調査につながる可能性があります。
では税務署は、なぜ「お尋ね」を送ってくるのでしょうか。「不動産の購入資金の内訳を確認する」という理由のほかに、以下のようなことが考えられます。
・大きな資金移動
今回のケースでは、500万円もの資金が動いたため、親などからの援助(贈与)である可能性を疑われている。
・タンス預金
誰が貯金したものなのか記録が残らないため、名義預金や隠し所得の可能性を疑われている。
「タンス預金」の出どころには注意が必要
タンス預金を頭金にしたからといって、必ずしも税金がかかるわけではありません。しかし、そのお金が「誰のものか」「どのように形成された資金なのか」によっては、贈与税の対象となる可能性があります。
特に注意が必要なのは、夫婦間での資金移動です。例えば「夫が稼いで貯めたタンス預金」を「妻名義の口座」に入金して頭金として支払った場合、夫から妻への「贈与」とみなされることがあります。
税務署から「お尋ね」が届いた際は、資金の出どころや形成過程(共働きでそれぞれが貯めたものか、など)を明確に説明できるよう、過去の給与明細や通帳の入出金履歴などを整理しておくことが大切です。
住宅取得時に活用できる節税策5選
これから住宅を購入する方に向けて、活用できる節税対策をいくつか簡単に紹介します。
・一定の要件を満たした場合、年末のローン残高の0.7%を所得税から最大13年間控除する。
・適用期限:令和8年1月1日~令和12年12月31日までに入居した場合。
・父母や祖父母など直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受ける際、一定の要件を満たす場合、非課税限度額まで贈与税がかからない。非課税限度額は、省エネ等住宅が1000万円まで、それ以外の住宅は500万円まで。
・適用期限:令和6年1月1日~令和8年12月31日までの間に贈与される。
・住宅を取得した際の不動産取得税の税率を3%に軽減する。
・適用期限:令和9年3月31日まで。
・住宅用家屋の所有権の保存登記:0.4%→0.15%に軽減。
・住宅用家屋の所有権の移転登記:2.0%→0.3%に軽減。
・適用期限:令和9年3月31日まで。
・婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産もしくは居住用不動産を取得するための贈与が行われた場合、一定の要件を満たし、贈与税の申告をすることで、基礎控除額110万円のほかに最大2000万円まで控除できる。
まとめ
「タンス預金」を使って住宅を購入したとしても、自分たちで貯めた申告済みの資金であることを客観的に説明できれば、追加で税金が徴収される可能性は低いといえます。しかし、親族間や夫婦間であっても、資金の移動が「贈与」とみなされれば、贈与税の課税対象となる可能性があります。
税務署からの「お尋ね」は、事実確認のための手続きです。もし届いた場合は無視をせず、資金の出どころなどを正しく回答するようにしましょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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