親の遺品整理中「聖徳太子の旧一万円札」を“50万円分”発見! 銀行に預けると「不審なお金」として追求されますか? 少額なので非課税の範囲内だと思いますが、問題になるでしょうか?
「110万円以下なら税金もかからないし、自分がもらってしまおう」と魔が差す人もいるかもしれませんが、封筒の中身がすべて「旧1万円札(聖徳太子)」だったらどうでしょうか。
新紙幣が出回っている現在、大量の旧札を入金すると銀行で怪しまれるのか、そして「ネコババ」のリスクについて解説します。
2級ファイナンシャルプランナー技能士
「110万円以下非課税」は贈与税の話
まず、もっとも多い誤解を解いておきましょう。「年間110万円までなら非課税」というのは、生きている人から財産をもらう「贈与税」のルールです。
今回のように、亡くなった親の財産が見つかった場合は「相続税」の対象です。相続財産には「110万円の非課税枠」はありません。たとえ少額であっても相続人全員で分けるべき共有財産であり、勝手に自分のものにすれば「相続財産の横領」や「遺産隠し」にあたります。
銀行窓口で「旧札」を入金すると?
本題である「銀行で怪しまれるか」についてですが、流通する1万円は新紙幣(渋沢栄一)が一般的になっていても、旧紙幣は問題なく入金できます。
窓口で「追及」されることはまれ
結論から言えば、50万円程度の入金であれば、銀行窓口で「出どころ」を追及されることはほぼありません。銀行員が法律に基づき厳格な確認(取引時確認)を行うのは、原則として「200万円を超える現金取引」の場合だからです。
「怪しまれない」が「記録」は残る
しかし、「何も言われなかった=ほかの相続人にバレない」ではありません。銀行のシステムには、「いつ、誰が、いくら入金したか」という記録が確実に残ります。後日、ほかの相続人が何かの拍子に「取引履歴」をたまたま見たら、入金の事実が知られてしまいます。
「旧札」が決定的な証拠になる
最大のリスクは、入金したのが「すべて旧札」である点です。
もし「これは自分のへそくりだ」と言い訳しても、新紙幣が流通する中で「すべて聖徳太子の旧札」であることは極めて不自然です。
タンス預金とそれを預けること自体は問題ありませんが、40年前のお金を大量に預けると、場合によっては「何か事情のあるお金なのでは」と思われる可能性があります。
見つけたときの正しい対処法
50万円のために親族間の信頼を失うのは、割に合わないのではないでしょうか。現金を見つけたら以下の手順で対処しましょう。
・ほかの相続人に連絡する
正直に報告し、「発見した手間賃として多めにもらえないか」などと提案するほうが賢明です。
・遺産分割協議書を確認する
通常、「後日判明した財産の取り扱い」についての条項があります(例:発見者が取得する、再度協議するなど)。
・税務署への申告の必要性を確認する
遺産総額が「基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の数)」以下であれば、50万円増えても相続税の申告は不要です。
まとめ
「旧札だから怪しまれるか?」と心配する時点で、後ろめたい気持ちがあるといっていいでしょう。銀行員はスルーしても、入金記録は消せません。「バレないだろう」という甘い考えは捨て、見つけた現金は正直に報告し、堂々と受け取る権利を主張するか、ルール通りに分けることをおすすめします。
出典
国税庁 No.4402贈与税がかかる場合
国税庁 No.4102相続税がかかる場合
政府広報オンライン 金融機関などでの取引時に行う「本人確認」等にご協力ください
執筆者 : 高橋祐太
2級ファイナンシャルプランナー技能士
