子どもの「大学進学資金」として父から“150万円”援助してもらう予定です。3月末で「教育資金一括贈与の非課税制度」が終了するそうですが、4月以降だとやはり“贈与税”がかかるのでしょうか……?

配信日: 2026.02.22
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子どもの「大学進学資金」として父から“150万円”援助してもらう予定です。3月末で「教育資金一括贈与の非課税制度」が終了するそうですが、4月以降だとやはり“贈与税”がかかるのでしょうか……?
子どもの教育資金を、親や祖父母からサポートしてもらうことはよくあるケースと言えるでしょう。しかし、金銭的な援助の際には「贈与税」がかかるかに注意しなくてはなりません。
 
本記事では、子どもの進学資金として父親から150万円援助してもらうという掲題に合わせて、教育資金一括贈与の非課税制度や暦年贈与、生活費や教育費の都度贈与について解説します。
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「教育資金一括贈与の非課税制度」は令和8年3月末で終了

直系尊属(父母・祖父母)から子や孫へ教育資金を一括贈与する際に、一定要件で贈与税が非課税になる制度である「教育資金一括贈与の非課税制度」は、令和8年度税制改正の大綱等により、令和8年3月31日で終了とされています。
 
この制度は、受贈者1人あたり最大で1500万円まで非課税で教育資金を贈与できる特例でした(学校等に対する支払分全般および一部塾・習い事等にも対象枠あり)。
 
この制度が終了後(2026年4月1日以降)は、この制度に基づく新規の教育資金非課税口座の開設や資金拠出ができなくなるため、制度利用を検討している場合は「2026年3月末まで」に手続きを済ませることが必要です。
 
すでに制度を利用して教育資金口座に拠出済みの資金については、契約期間中は引き続き非課税で取り扱われ、原則30歳まで教育費として使用できます。
 

年間110万円までの「暦年贈与」は原則非課税

通常の「暦年贈与」では、1月1日〜12月31日の1年間に受け取った贈与額の合計が110万円以内であれば、贈与税がかかりません(非課税・申告不要)。
 
この「110万円」は暦年単位の基礎控除であり、同一年中に受贈者が受けた贈与は、贈与者が誰であっても合計して110万円以内なら非課税となります。110万円を超える贈与を受けた場合、超えた部分に対して贈与税が課税されるため、計画的な贈与が必要です。
 
「暦年贈与」は、一度に大きなお金を渡すのではなく毎年コツコツ贈与することで、総額を非課税で移せる手法として活用されるケースもあります。
 

生活費や教育費の「都度贈与」はそもそも非課税

父母や祖父母といった扶養義務者が子や孫の生活費や教育費としてその都度、必要な額を援助する場合は、そもそも非課税で贈与税の対象になりません。
 
具体例として、授業料や教材費、生活費等をその都度渡す・支払うような場合は、贈与税ではなく通常の「扶養義務に基づく援助」として扱われます。
 
ただし、まとめて大きな金額を渡して「生活費や教育費に使う予定」として預金した場合は、一括で預金された金額自体が贈与として贈与税の対象になる可能性があるため、注意が必要です。
 
生活費・教育費として非課税と認められる範囲は“通常必要な範囲”であり、それを超える贈与は一般の贈与税ルールで扱われます。
 
掲題の150万円は、大学の授業料などに充てるためにその都度必要額を直接支払う形であれば非課税となる可能性があります。ただし、一括で子どもの口座に振り込んだ場合は110万円を超える部分について贈与税が課税される可能性があるため注意が必要です。
 

まとめ

「教育資金一括贈与の非課税制度」は、令和8年3月末で終了します。この制度を利用して援助を受けたい場合は、3月末までに新規の教育資金非課税口座の開設や資金拠出を済ませる必要があります。
 
大学進学資金としての150万円でも、自動的に非課税になるわけではありません。授業料などの支払いとしてその都度渡す場合は非課税となる可能性がある一方で、一括で資金を移すと贈与税の対象となることがあります。実際の取り扱いは、支払方法によって変わるため注意しましょう。
 

出典

国税庁 No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税
財務省 令和8年度税制改正の大綱(2/9)
国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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