銀行に「父の死亡報告」をしたら、口座凍結で“預金を引き出せない”事態に! 父は「葬儀代はあるから」と言ってくれたのに“正直者が損をする”なんて…連絡せず引き出すのが正解でしたか?
ところが、いざそうなった際に銀行へ死亡の連絡をすると、その直後から口座は凍結され、お金を引き出せなくなってしまいます。
「正直に連絡したせいで、あてにしていたお金が使えない」「暗証番号を知っていたのだから、連絡する前に黙ってATMで引き出しておけばよかった」
そのように後悔する人もいるかもしれません。しかし、結論から言えば「黙って引き出す」行為には、後で取り返しのつかない法的リスクが潜んでいます。今回は、口座凍結の意味と、凍結されても堂々と葬儀代を引き出せる「仮払い制度」について解説します。
2級ファイナンシャルプランナー技能士
「正直に言わなければよかった」は危険な考え
銀行が名義人の死亡を知った時点で口座を凍結するのは、嫌がらせではありません。預金という「相続財産」を確定し、一部の相続人が勝手に持ち逃げするのを防ぐための措置です。
もし、銀行に連絡する前に、キャッシュカードを使って葬儀代(例えば300万円)を引き出していたらどうなっていたでしょうか。確かに手元の支払いは済むかもしれませんが、それ以上の代償を払うことになる可能性があります。
リスク1:借金があっても逃げられない(単純承認)
最大のリスクは、預金を引き出して使う行為が民法上の「単純承認」とみなされる可能性があることです。単純承認とは、「プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続します」と認めることです。
もし後になって、亡くなった父親に連帯保証債務や多額の借金が見つかった場合、通常であれば「相続放棄」をして借金を背負わずに済みます。しかし、預金に手を付けてしまっていると、「遺産を自分のものとして処分した」とみなされ、相続放棄ができなくなる恐れがあるのです。
リスク2:ほかの相続人からの「横領」疑い
たとえ葬儀代に使ったとしても、ほかの兄弟姉妹からすれば「勝手に口座から300万円を引き出した」という事実は不信感の種になる可能性があります。
「本当に葬儀代だけに使ったのか?」「領収書がない使途不明金があるのではないか?」と疑われ、遺産分割協議が泥沼化する原因になりかねません。
凍結後でも引き出せる「仮払い制度」
では、正直に報告して口座が凍結されたら、遺産分割協議が終わるまで何ヶ月も葬儀代を立て替えなければならないのでしょうか。
実は、2019年の民法改正により、遺産分割前でも単独でお金を引き出せる「預貯金の仮払い制度(払戻し制度)」が創設されています。この制度を使えば、ほかの相続人のハンコがなくても、当面の資金を窓口で払い戻すことが可能です。
いくらまで引き出せる?
仮払い制度で引き出せる金額には上限があります。計算式は以下の通りです。
相続開始時の預金残高×1/3×その相続人の法定相続分
(※ただし、1つの金融機関につき上限150万円)
例えば、今回のケース(預金300万円)で、相続人が「母・長男(相談者)・長女」の3人だった場合、長男が引き出せる金額を計算してみましょう。長男の法定相続分は1/4です。
計算:300万円×1/3×1/4=25万円
このケースでは、長男単独で「25万円」まで引き出せます。母親や長女もそれぞれ手続きをすれば、合計でまとまった金額を用意できます。もし、この計算額よりも多額の費用(上限150万円まで)が必要な場合は、家庭裁判所に申し立てることで認められるケースもあります。
まとめ
「銀行に死亡届を出すと口座が凍結される」というのは事実ですが、それを恐れてコソコソと引き出すのは非常にリスクが高い行為です。
あとで「借金まで相続することになった」「兄弟から泥棒扱いされた」と後悔するくらいなら、堂々と銀行に報告し、正規のルートである「仮払い制度」を利用しましょう。
故人が残してくれたお金を、家族みんなが納得する形で大切に使うことこそが、一番の供養になるはずです。
出典
法務省 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)
一般社団法人全国銀行協会 ご存知ですか? 遺産分割前の相続預金の払戻し制度
執筆者 : 高橋祐太
2級ファイナンシャルプランナー技能士
