ママ友は子どもの大学進学にあわせて実家から“学費として100万円”支援してもらったそうです。「贈与税は払っていない」と言っているのですが、これって“脱税”になりませんか……?

配信日: 2026.02.27
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ママ友は子どもの大学進学にあわせて実家から“学費として100万円”支援してもらったそうです。「贈与税は払っていない」と言っているのですが、これって“脱税”になりませんか……?
子どもの大学進学は喜ばしいことですが、費用負担は親にとって大きな悩みです。
 
そんな中、ママ友から「実家から学費として100万円を支援してもらったけれど、贈与税は払っていない」という話を聞くと、驚くと同時に「脱税になるのでは?」と疑問を抱く方もいるでしょう。
 
このケースは脱税にあたるのか、国税庁の指針に基づき、教育資金の贈与に関する仕組みを解説します。
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扶養義務者からの生活費や教育費は贈与税が非課税

国税庁によると、贈与税がかからない場合として「扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産のうち、通常必要と認められるもの」とあります。ここでいう扶養義務者には、父母だけでなく、祖父母などの直系血族や配偶者なども含まれます。
 
また「生活費」とは日常の生活に通常必要な費用、「教育費」とは学費や教材費、文具費など、通常必要と認められる範囲の費用を指します。
 
したがって、祖父母が孫の大学進学にあわせて100万円を支援し、それが通常必要な教育費に充てられているのであれば、原則として贈与税は課税されない可能性が高いといえるでしょう。ママ友が「贈与税を払っていない」からといって、直ちに脱税になるとは限りません。
 

「その都度」「必要な額」がポイント! 資金使途にも注意

ただし、前述の資料によると、非課税とされるのは「その都度」生活費や教育費として「必要な金額」を取得した場合に限られます。入学金や授業料などの支払い時期に合わせた資金移動がこれを満たす条件となります。
 
つまり、大学4年間などの将来分をまとめて一括で受け取り、それを預貯金として口座に眠らせている場合などは、通常必要な範囲を超える部分として課税対象となる恐れがあります。
 
また、教育費という名目で受け取ったとしても、実際には学費に使わず、無関係の貯蓄や投資に回している場合も、贈与税の対象となります。
 

「暦年贈与」の場合は相続税の計算への加算にも注意が必要

もし掲題のケースで、年間110万円の基礎控除を利用する「暦年贈与」として100万円を受け取っている場合も、その年の贈与総額が110万円を超えないのであれば贈与税はかかりません。
 
しかし、死亡した人から亡くなる前に贈与を受けた財産がある場合、一定期間内の贈与額を相続財産に加算するルールが存在します。令和6年(2024年)以降の贈与について、この対象期間が段階的に延長され、最終的には死亡前7年以内の贈与が相続税の計算に含まれることになります。
 
単なる暦年贈与とすると将来の相続税額に影響がある可能性があるため、使途が教育資金として明確なら「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」制度に基づき、教育資金口座を通して贈与する方法もあります。ただし、この制度は令和8年3月末で終了予定となっています。
 

まとめ

ママ友が100万円の支援を受けても贈与税を払っていないのは、教育費として必要な都度支払われているか、基礎控除の範囲内であるためと考えられ、一概に脱税とはいえません。むしろ、法律で認められた非課税の範囲を正しく活用しているケースといえるでしょう。
 
ただし、将来分をまとめて受け取ったり、目的外に使用したりすると課税対象になるリスクがある点には注意が必要です。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.4405 贈与税がかからない場合
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)
国税庁 令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし
国税庁 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税に関するQ&A
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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