揉めるほど財産がない実家。兄は「絶対に相続税かからないから大丈夫」と言いますが、本当に“何もしなくていい”ですか? 相続税がかからないケースとは

配信日: 2026.03.04
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揉めるほど財産がない実家。兄は「絶対に相続税かからないから大丈夫」と言いますが、本当に“何もしなくていい”ですか? 相続税がかからないケースとは
相続税は、一定の基礎控除額の範囲内であれば課税されません。そのため、「財産が多くないから心配はいらない」と考える人もいるでしょう。ただし、相続税がかからない場合でも、遺産分割の手続きや名義変更などの対応は必要になります。
 
本記事では、相続税が発生しないケースの基準を確認するとともに、税金がかからない場合でも押さえておきたい手続きや準備について整理します。
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まずは相続税の基礎控除額を正しく把握しよう

相続税には「基礎控除」という非課税枠があり、「正味の遺産額」がこの範囲内であれば、原則として相続税はかかりません。国税庁によると、基礎控除額は以下の計算式で算出されます。
 
・基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数
 
例えば、父親が亡くなり、法定相続人が母親・兄・自分の3名である場合、基礎控除額は4800万円です。これを超えると、超えた分に対して相続税が課されます。
 
ここで注意が必要なのは、「それほど財産はない」と思い込んでいても、自宅の土地・建物、預貯金、株式、生命保険金、死亡退職金などを合計すると、意外にこの基礎控除額を超えてしまうケースもあることです。特に都市部に実家がある場合、土地の評価額だけで数千万円に達することも珍しくありません。
 

税金がかからない場合でも要注意! 実家相続で家族間トラブルが起きる原因とは

「相続税がかからないから大丈夫」というのは、あくまで「税金の支払い」に関する話です。しかし、相続の現場でより深刻なのは、税金よりも「誰が何をいくらもらうか」という遺産分割のトラブルでしょう。
 
最高裁判所の「令和6年 司法統計年報(家事編)」によると、遺産分割事件のうち、遺産の価額が1000万円以下のケースが全体の約36%、5000万円以下を含めると全体の約78%を占めています。つまり、相続税がかからない程度の資産規模こそ、家族間トラブルが発生しやすい傾向にあるのです。
 
その要因のひとつとして「不動産」が挙げられます。現金は1円単位で分けられますが、実家を相続人間で均等に分けることは困難です。
 
また、「名義預金」もトラブルの要因となり得ます。親が子ども名義で作っていた口座は、通常「資金の出どころ」や「通帳・印鑑の管理者が誰であったか」などの要件から、税務上、親の財産とみなされる可能性があり、後から税務調査が入るリスクや、きょうだい間での不信感・分割争いを招くことが少なくありません。
 

「小規模宅地等の特例」など、特例の適用を受けるために「申告」が必要なケースも

「税金がかからないなら、税務署に書類を出す必要もない」と考えるのは早計です。なぜなら、特例を利用した結果として「納税額がゼロ」になる場合、その特例を適用するためには「期限内の申告」が必須条件となるからです。
 
代表的なもので「小規模宅地等の特例」があります。
 
国税庁によると、これは、個人が相続などによって取得した財産のうち、その相続開始の直前において被相続人もしくは被相続人と生計を一にしていた親族の事業の用または居住の用に供されていた宅地等のうち、一定のものがある場合には、一定の面積までの部分について、相続税の課税価格の計算上、一定割合を減額する特例です。
 
しかし、この特例は勝手に適用されるものではありません。
 
同じく国税庁によると、「この特例の適用を受けるためには、相続税の申告書に、この特例の適用を受けようとする旨を記載するとともに、小規模宅地等に係る計算の明細書や遺産分割協議書の写しなど一定の書類を添付する必要があります」。
 
たとえ計算上納税額がゼロになっても、相続税の申告書および一定の書類を税務署に提出しなければ特例は適用されないのです。
 

相続は「円満」がゴール! 早めの財産リスト化で家族の未来を守る準備を始めよう

相続において何も対応をしないと、結果として家族間トラブルにつながる可能性があります。相続税がかからない場合でも、家族間での「遺産分割協議」は避けて通れません。
 
まずは、親が元気なうちに「財産目録(リスト)」を作成することから始めましょう。不動産の評価額、預貯金の口座、保険の内容などを可視化するだけで、家族の話し合いはスムーズになります。「後で揉めないように、今のうちに確認しておきたい」と、家族を大切に思う気持ちを伝えてみましょう。
 

出典

国税庁 パンフレット「暮らしの税情報」(令和7年度版) 財産を相続したとき
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
最高裁判所 令和6年司法統計年報 3 家事編 第52表 遺産分割事件のうち認容・調停成立件数(「分割をしない」を除く) 遺産の内容別遺産の価額別(66ページ)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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