“毎年110万円までなら非課税”は本当? その贈与、あとから税務署に指摘されるかも! 名義預金・定期贈与のリスクについて解説

配信日: 2026.03.04
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“毎年110万円までなら非課税”は本当? その贈与、あとから税務署に指摘されるかも! 名義預金・定期贈与のリスクについて解説
「子どもや孫に毎年110万円ずつ渡しているから、贈与税・相続税対策は万全」そう考えている方もいるかもしれません。
 
しかし実際は、「毎年110万円以下でも課税される」「贈与のつもりが相続財産に戻された」といったトラブルが起こることがあります。税務署は、金額だけでなく贈与の実態も重視します。
 
本記事では、贈与税の基本ルールとともに、税務署に指摘されやすい典型例を整理します。
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“年間110万円まで非課税”は本当? 贈与税の基礎控除

「毎年110万円までなら非課税」というのは、基本的には事実です。贈与税には暦年課税という仕組みがあり、1月1日から12月31日までの1年間に受け取った贈与額の合計が110万円以下であれば、その年については贈与税はかからず申告も不要とされています。
 
この110万円は「受け取る人1人あたり」の基礎控除額です。例えば父親が子ども2人にそれぞれ100万円ずつ贈与した場合、それぞれの子どもが受け取る金額は110万円以内のため、贈与税は発生しません。反対に、1人の子どもが同じ年に複数人から合計110万円を超えて贈与を受け取れば、その超えた部分について贈与税の課税対象になります。
 
ただし、ここで重要なのは「110万円以下なら絶対安心」というわけではない点です。金額だけ110万円以下に抑えていても、贈与の実態などによっては、税務署から指摘される可能性があります。生前贈与を相続税対策として活用するなら、制度の正しい理解が不可欠です。
 

税務署に指摘される可能性がある「名義預金」と「定期贈与」とは?

生前贈与で特に注意したいのが「名義預金」です。これは、口座名義は子どもや孫でも、実際の口座の管理や資金の支配が親側にあるような、口座の名義人と実際の所有者が異なる預金のことを指します。
 
例えば、下記のケースでは、贈与ではなく「親の財産」と判断される可能性があります。
 

・子ども名義の口座を親が作り、通帳や印鑑を親が保管・管理しているケース
・子どもが口座の存在や贈与の事実を知らないまま、親が積立を続けているケース

 
もうひとつの落とし穴が「定期贈与」です。これは、「10年間毎年100万円ずつ渡す」など、あらかじめ年数や総額・毎年の金額を取り決めて定期的に贈与する契約(約束)がある贈与を指します。
 
例えば「10年間で毎年100万円ずつ贈与する」とあらかじめ約束した場合、「10年間で合計1000万円を贈与する権利を最初の年に与えた」と判断され、合計額に対して贈与税が課税されることがあります。
 
定期贈与とみなされないためには、「あらかじめ複数年分を約束する」のではなく、その年ごとに贈与の意思表示と受領が行われる「独立した贈与」になっていることが重要です。
 

年間110万円の基礎控除だけじゃない! 贈与税の主な非課税・控除特例

贈与といえば「年間110万円まで非課税」というイメージが強いかもしれませんが、実はそれ以外にも贈与税の負担が抑えられる特例や非課税制度がいくつかあります。相続税対策として贈与を検討するなら、これらの制度もあわせて理解しておくことが大切です。
 
まず、夫婦間で居住用不動産を贈与したときの配偶者控除です。国税庁によれば、婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産もしくは居住用不動産を取得するための贈与が行われた場合、贈与税の申告をすることによって、基礎控除110万円とは別に最大2000万円まで控除されます。
 
このほか、一定の要件をすべて満たせば、教育資金の一括贈与は最大1500万円まで、結婚・子育て資金の一括贈与は1000万円まで非課税となります。
 

まとめ

税務署の指摘を回避するポイントは贈与の「証拠」と「実態」です。毎年110万円以下の贈与では原則として贈与税の申告は不要ですが、「定期贈与ではないこと」を証明するため、毎年贈与契約書を作成しておくと安心です。また、名義預金の取り扱いにも注意が必要です。
 
生前贈与は、正しく行えば相続税対策として非常に有効です。しかし、「110万円までなら安心」という表面的な理解だけでは、あとから思わぬ課税を受ける可能性もあります。制度と実務の両方を理解し、証拠を残しながら計画的に進めることが、安心して資産を引き継ぐための第一歩になるでしょう。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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