父のタンス預金が100万円ほど出てきました。申告が必要だと知らず、生活費として少しずつ使ってしまいました。今からでも申告すべきでしょうか?
本記事では、父のタンス預金100万円を使ってしまったケースについて、申告の必要性や今後の対応を分かりやすく解説します。
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タンス預金は相続財産に含まれる?
タンス預金とは、自宅などで保管されていた現金のことを指します。銀行口座に預けられていないため見落とされがちですが、被相続人(亡くなった人)の所有であった現金は、原則としてすべて相続財産に含まれます。したがって、金額の多少にかかわらず、相続税の計算対象となる点に注意が必要です。
相続税には「基礎控除」があり、「3000万円+600万円×法定相続人の数」までは課税されません。例えば相続人が2人であれば、基礎控除額は4200万円です。
遺産総額がこの範囲内であれば、相続税の申告自体が不要となるケースもあります。ただし、他に不動産や預貯金などがあり、総額が基礎控除を超える場合は、タンス預金も含めて正確に申告しなければなりません。

