父のタンス預金が100万円ほど出てきました。申告が必要だと知らず、生活費として少しずつ使ってしまいました。今からでも申告すべきでしょうか?

配信日: 2026.03.07
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父のタンス預金が100万円ほど出てきました。申告が必要だと知らず、生活費として少しずつ使ってしまいました。今からでも申告すべきでしょうか?
高齢の親が亡くなった後、遺品整理をしていると「タンス預金」が見つかることがあります。思いがけず現金が出てくると戸惑ってしまいますが、そのお金は相続財産にあたる可能性があります。すでに生活費として使ってしまった場合でも、税務上の手続きが必要になることがあるため注意が必要です。
 
本記事では、父のタンス預金100万円を使ってしまったケースについて、申告の必要性や今後の対応を分かりやすく解説します。
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タンス預金は相続財産に含まれる?

タンス預金とは、自宅などで保管されていた現金のことを指します。銀行口座に預けられていないため見落とされがちですが、被相続人(亡くなった人)の所有であった現金は、原則としてすべて相続財産に含まれます。したがって、金額の多少にかかわらず、相続税の計算対象となる点に注意が必要です。
 
相続税には「基礎控除」があり、「3000万円+600万円×法定相続人の数」までは課税されません。例えば相続人が2人であれば、基礎控除額は4200万円です。
 
遺産総額がこの範囲内であれば、相続税の申告自体が不要となるケースもあります。ただし、他に不動産や預貯金などがあり、総額が基礎控除を超える場合は、タンス預金も含めて正確に申告しなければなりません。
 

すでに使ってしまった場合でも申告は必要?
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