母名義「300万円の通帳」の場所を“葬式代はここから使って”と教わりました。死亡届を出すと「口座が凍結する」と聞いたのですが、本当に引き出して問題ないでしょうか?
しかし、銀行の口座は名義人が亡くなるとトラブル防止のために凍結されるようになっています。本記事では、名義人が亡くなった場合に銀行口座が凍結されるタイミングはいつなのか、葬儀費用を故人の名義の預金で支払うことは可能なのかどうかを解説します。
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目次
銀行口座が凍結されるのは銀行が死亡を知ったタイミング
銀行は名義人が亡くなったことを知ると、不正な引出しや遺産相続のトラブルを防止するために口座を凍結します。一度口座が凍結されると一切の入出金ができなくなり、原則、相続手続きが終わるまでは預金を引き出すことはできません。
亡くなった人の口座が凍結されるタイミングは、銀行が名義人の死亡を知ったときです。銀行と病院や行政は情報を共有していませんので、病院で亡くなったときや、死亡届を出したタイミングで即時に口座が凍結されるわけではありません。そのため、口座名義人が亡くなったときは、銀行への連絡が必要です。
まれに、新聞や回覧板のお悔やみ欄などに情報が掲載されるなど、銀行関係者が何らかの形で名義人の死亡を知った際は、親族からの連絡がない場合でも口座が凍結されることもあるようです。
葬儀費用を故人の預金で支払うことはできる?
結論からお伝えすると、葬儀にかかる費用を故人の預金で支払うことは可能です。もっとも、葬儀費用のための払戻しは、後述する遺産分割前の相続預金の払戻し制度など、正規の手続きで行うのが原則です。
銀行が名義人の死亡を把握する前は口座が凍結されていないため、死亡の連絡前に引き出すこと自体は事実上可能な場合がありますが、相続トラブルにつながるおそれがあるため、おすすめはできません。やむを得ず口座凍結前に葬儀費用を引き出す場合は、他の相続人全員にその旨を伝え、葬儀費用の領収書などを残しておきましょう。
また、相続放棄を検討している場合は、凍結前の口座からの引出しやその使途によって不利益となる可能性があるため、注意が必要です。
遺産分割前の相続預金の払戻し制度を利用しよう
銀行口座が凍結されており相続手続きが終了する前でも、葬儀費用などお金が必要になった場合は「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」を利用することができます。葬儀費用として認められる一定の費用は、相続税計算上、遺産総額から差し引くことができるため、相続税の負担軽減につながります。
しかし、香典返しのためにかかったお金や墓石・墓地購入のためのお金は、税務上の「葬式費用」には含まれないので注意しましょう。
正しい手続きを取れば故人の預金を葬儀代に充てられる
よく死亡届を出すと銀行口座が凍結されると言われることがありますが、凍結されるタイミングは銀行が名義人の死亡を把握したときです。死亡届を提出したからといって自動的に口座が凍結されるわけではありませんので、別途銀行へ死亡の連絡が必要です。
凍結前の引出しは可能な場合があっても、相続トラブルにつながるおそれがあるため、基本的には避けるのが安全です。銀行口座が凍結されても、遺産分割前の相続預金の払戻し制度を利用すれば故人の預金を葬儀代に充てることができます。正しい手続きを取れば故人の預金で葬儀のお金を支払うことができるのです。
出典
一般社団法人 全国銀行協会 遺産分割前の相続預金の払戻し制度
国税庁 No.4129 相続財産から控除できる葬式費用
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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