高齢の母から「今のうちに少しずつお金を渡しておきたい」と言われました。贈与税が心配ですが、毎年少額をもらう場合でも、いくらまでなら安心して受け取ってよいのでしょうか?
実際、贈与の仕方によっては、思わぬ課税や相続トラブルにつながることもあります。そこでこの記事では、毎年少額ずつ受け取る場合の安心ラインと、注意すべきポイントを解説します。
行政書士
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。
年間110万円までは贈与税がかからない
まず押さえておきたいのが、贈与税の課税範囲です。基本的に暦年課税では1年間(1月1日〜12月31日)に受ける贈与の合計額が110万円までであれば、贈与税はかかりません。
例えば、300万円のお金について贈与税がかからないように贈与しようとすると、1年目で100万円、2年目に100万円、3年目に100万円という形で3年に分けて贈与すれば、贈与税はかからないことになります。
定期贈与には注意
しかし、だからといって毎年同じ額で同じ時期に贈与するような場合は要注意です。
そういった場合は、年間の贈与額が110万円以下であっても、定期贈与として課税される場合があります。ここでいう定期贈与とは、毎年同じ時期、同じ額で贈与をするようなことをいいます。
定期贈与の場合、あらかじめ課税されることが決まっている額の贈与について、贈与税の課税を回避するために数年に分けて贈与しているとみなされ、110万円以下の贈与でも贈与税が課税されることがあるため注意が必要です。
仮に300万円を毎年100万円ずつ3年間にわたって贈与していたとしたら、それが300万円の贈与とみなされ、300万円から基礎控除110万円を引いた額に税率を掛けた部分に贈与税がかかってしまいます。
ほかに相続人となりえる人がいる場合は要注意
もし、実際に贈与する場合には、のちの相続についても考える必要があります。
特に亡くなった人から生前、財産を贈与されていたことが他の相続人に発覚すると「一人だけ財産をもらっててずるい!だから相続する遺産は少なくてもいいよね」と言われて、トラブルの原因になったりするからです。
そのため、あらかじめ遺言書を作って遺産分割の割合を指定しておいたり、残された家族が生前の贈与について理解できるよう説明しておいたりするといいでしょう。
また、令和13年1月1日以降の相続発生分から、相続開始の前7年以内にされた贈与については相続税の計算時、相続財産に含めて考えるとされています。贈与税が節税できても、その分相続税がかかってしまうことがあるため、その点には注意が必要です。
契約書は作っておくこと
たとえ親子間であっても、高額なお金が動くのであれば、必ず贈与契約書を作っておくべきです。そうでないと、後々当事者の認識に食い違いがあることが発覚してトラブルになる可能性もあるからです。
あらかじめ契約書を作り、それが贈与であることや贈与の条件の有無、その内容について明確にしておくことで、当事者間はもちろん、第三者から贈与について指摘されたときも、正しい内容について証明し、争いを防ぐことができます。
その際に作成する贈与契約書は、下記のように簡単なものでも十分効果があります。
・贈与の金額
・贈与の日
・贈与の目的
加えて、銀行口座に入金する形で贈与すると、お金の流れが明確になるためおすすめです。
まとめ
親子間の贈与は、年間の贈与額を110万円以内となるように抑えることで、贈与税を負担することなく行うことができます。とはいえ、贈与を安易に特定の子だけにしていると、相続の場面で思わぬトラブルを招く可能性があるのも事実です。
贈与をするのであれば、あらかじめ契約書や遺言書を作っておくなど、のちの争いを防止するための文書の作成も怠らないようにしておきましょう。
執筆者 : 柘植輝
行政書士
