専業主婦の妻が毎月生活費の余りでコツコツ貯めた「2000万円」。妻名義の通帳で貯金していますが、私が亡くなったら私の財産として相続税の対象になるのでしょうか?

配信日: 2026.03.11
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専業主婦の妻が毎月生活費の余りでコツコツ貯めた「2000万円」。妻名義の通帳で貯金していますが、私が亡くなったら私の財産として相続税の対象になるのでしょうか?
専業主婦が夫の稼いだお金で貯金をした場合、自分名義の口座であれば自分の財産になると考えている人もいるかもしれません。
 
しかし、税務署がチェックするのは口座の名義だけではありません。たとえ妻名義の通帳であっても、状況によっては夫の財産として扱われる可能性があるようです。
 
今回は、専業主婦が自分の名義で貯めた貯金が「名義預金」とみなされるケースについて解説します。
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自分名義の貯金でも「名義預金」とみなされた場合は相続税の対象となる可能性がある

国税庁によると、相続税は、亡くなった人から引き継いだ金銭的な価値がある財産すべてにかかる税金です。対象には現金・預貯金・不動産などが含まれます。
 
専業主婦が家計をやりくりして貯めたお金は、相続が発生した際に、その原資が亡くなった配偶者の収入であると認められれば、亡くなった配偶者の相続財産として扱われるケースがあります。税務署は口座の名義が誰であるかよりも、その資金を誰が拠出したかという点をおもに重視するためです。
 
たとえ妻名義の通帳に保管していても、その原資が夫の給与や収益で、妻への贈与としての手続きや実態が認められない場合には、実質的には夫の資産である「名義預金」と判断される可能性があります。
 
一方で、妻本人がパート勤めなどで得た収入を、本人の裁量で蓄えていた場合には、本人の財産として認められやすいといえます。
 
このように、資金の出どころが配偶者の収入であり、贈与としての実態が認められない場合には、配偶者が亡くなった際、実質的な判断によってその預貯金が相続財産に含まれる可能性があるのです。
 
そのため、家族の共有財産という曖昧な認識にとどまらず、誰の収入に基づいた貯蓄なのかを確認・整理しておくことが重要です。
 

名義預金とは

名義預金とは、口座の名義人と、実際にそのお金を出し入れしたり管理したりしている人が異なるような預金を指します。税務署は形式的な名義よりも、実質的な所有者が誰であるかを重視する傾向です。
 
そのため、家族の名前を借りているだけの状態と判断されると、相続の際に課税対象に含まれるおそれがあります。名義預金かどうかを判断するおもな目安は、次の通りです。


・資金の出どころ
・通帳や印鑑の管理状況
・名義人本人の認識
・贈与契約の有無

このように、名義が家族のものであっても、実態が亡くなった方の資産であれば、相続財産として扱われる可能性があるようです。申告漏れを避けるためには、預金の経緯をあらためて明確にしておく必要があります。
 

「名義預金」とみなされないための対策

配偶者の収入から貯めたお金を自身の財産として扱うためには、あらかじめ適切な手続きをしておくことが有効です。
 
まず、年間110万円までの基礎控除を利用した暦年贈与という方法があります。夫婦間であっても、家計からお金を移すのではなく、正式な贈与があったことを証明する記録を残しておくことが望ましいでしょう。
 
具体的には、日付や金額、贈与者・受贈者などを記した贈与契約書を作成し、銀行振込などでお金の流れが客観的に確認できる記録を残すことで、あとから「名義預金」と疑われるリスクを下げられる可能性があります。
 
また、その通帳や印鑑は名義人本人が管理し、いつでも自由に使用できる状態にしておくことも大切なポイントです。自身の財産として正しく管理して、将来発生しうる税負担を抑えるための準備を始めましょう。
 

資金源が夫の収入であれば、妻名義の貯金でも夫の相続財産とみなされる可能性がある

口座名義が妻であっても、資金の出どころが夫の収入であれば、夫の財産である「名義預金」とみなされる可能性があります。相続においては、通帳の名義よりも実質的な所有者が誰であるかという点が重視されるといわれています。
 
将来の税負担を抑えるためにも、年間110万円までの非課税枠などを正しく活用し、贈与の記録を明確に残すことを心がけましょう。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4402 贈与税がかかる場合
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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