「子ども名義の通帳」に“300万円”貯金! 成人後に渡す予定ですが、母に「名義預金だから税金かかる」と言われました。税務署に“贈与とみなされる”でしょうか? 資産移転のポイントを解説
本記事では、なぜ子ども名義の通帳なのに贈与税の対象となるのか、そして適切に資産を子どもへ移転するための対策について解説します。
ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
名義預金とみなされると贈与税・相続税の課税対象に
親が子どもの将来のために積み立てた「子ども名義の預金」であっても、税務上は「名義」より「実質的な管理者」が重視されます。
通帳や印鑑、キャッシュカードを親が管理し、自由に入出金していた場合、その預金は子どもの財産ではなく、親の財産とみなされ「名義預金」と判断されるのです。
この名義預金を子どもが成人した時点で引き渡すと、税務署は「その時点で親から子へ贈与があった」と認定します。例えば、300万円を一括で移転した場合、贈与税の基礎控除である年間110万円を超えるため、差額の190万円に対して贈与税が課税されるでしょう。
また親の死亡後に名義預金と認定された場合は、親の相続財産に含まれ、相続税の課税対象となる可能性もあります。状況によっては追徴課税を受けることもあるため、注意が必要です。
贈与を証明するための資産移転の手順
税務署から「名義預金」と指摘されないためには、贈与が成立していることを客観的に示す証拠の準備が欠かせません。
まず重要なのは、子ども本人が口座の存在を認識し、通帳・印鑑・キャッシュカードを受け取って自ら管理して自由に使用できる状態にすることです。
次に、「贈与契約書」を作成します。口頭の合意だけでは税務調査で認められにくいため、日付や金額、贈与者・受贈者の署名押印を記載した書面を残します。
資金の移動は現金手渡しではなく、銀行振込で行うのが適切です。振込履歴は、資金移動の事実を示す有力な証拠になります。もし、年間110万円を超える金額を一括で贈与する場合は、期限内に贈与税の申告を行い、納税記録を保管しておくことも重要です。
また、受贈者本人がその口座を公共料金の引き落としに利用したり、生活費の一部をそこから支出したりするなど、「実際に本人がその資金を支配・管理している実績」を積み重ねておくことも、有効な対策となるでしょう。
少額か一括か……資産移転のポイント
300万円を移転する際、贈与税の負担を抑える方法はいくつかあります。代表的なのは、複数年に分けて贈与する方法です。年間110万円の基礎控除を活用し、例えば3年間に分けて贈与すれば、税負担を抑えながら資産を移転できます。
ただし、毎年同額を同時期に贈与すると「当初から総額300万円を贈与する予定だった」と判断され、定期贈与とみなされる可能性があります。金額や時期に変動を持たせるなど、形式だけでなく実態にも配慮が必要です。
また、子どもが教育資金として使用する場合には、教育資金の一括贈与に関する非課税特例が利用できるケースもあります。ただし、金融機関での専用口座開設や一定の要件を満たす必要があるため、事前に専門家への確認が望ましいでしょう。
せっかく子どものためにためたお金なので、税金を回避することではなく、制度の範囲内で適正に資産を移転することが重要です。将来、子どもが住宅購入や結婚資金として使用する際に、この資金が正当に贈与されたものであると説明できる状態を整えておきましょう。
名義預金を解消し、正しい贈与を
子ども名義の通帳を親が管理し続けると、税務調査で名義預金と認定され、想定外の贈与税や相続税の負担が生じる可能性があります。300万円を移転する場合は、贈与契約書の作成や銀行振込による記録の保存を行いましょう。
また、一括で渡す場合には、贈与税の申告も忘れずに行ってください。まずは子ども本人に口座管理を任せ、形式と実態の双方を整えることが重要です。親から子への資産承継を、確実かつ安全に進めていきましょう。
出典
国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合 毎年、基礎控除額以下の贈与を受けた場合
国税庁 No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
