父の死後、母に「月10万円」仕送りしています。最近「申し訳なくて使ってなかった」と“全額貯金”していたことが発覚!「年120万円」ですが、仕送りでも贈与税はかかりますか?
しかし、渡したお金が実際には使われず、そのまま貯金されていた場合には、税務上の取り扱いが変わる可能性があり注意が必要です。
本記事では、仕送りが非課税となる条件と、全額貯金されていた場合に贈与税の対象となり得るのかを整理します。
FP2級、日商簿記3級、管理栄養士
子どもから親への仕送りは非課税になる?
扶養義務者から受ける生活費または教育費で、通常必要と認められるものは、贈与税の課税対象となりません。扶養義務者と聞くと、親が子どもを扶養する場面を思い浮かべる人が多いかもしれませんが、実際には子どもが親を支える立場となることもあります。
民法では「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」と定められており、子どもが親に対する扶養義務者になるケースも成立します。そのため、子どもから親への仕送りであっても、一定の要件を満たす場合には贈与税は課税されません。
非課税と認められる主な要件としては、日常生活を送るうえで通常必要と認められる範囲の金額であることや、必要な都度支払われることなどが挙げられます。
仕送りが貯金されていたら贈与税がかかる?
仕送りが非課税となるかは、名目ではなく実態として生活費として使用されているかどうかが判断基準です。生活費という名目で渡していても、実際には使われず預貯金として貯蓄されていた場合、その資金は生活費ではなく財産の移転と見なされる可能性があります。
国税庁も、「生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかる」と説明しています。今回のケースのように、仕送りの全額が手つかずで貯金されている場合は、生活費としての性質が弱く、贈与と認定される可能性が高いと言えるでしょう。
仮に、月10万円の仕送りを1年間続けて年間の援助額が120万円となり、この全額が非課税に該当しないと判断された場合、贈与税はいくらかかるのでしょうか。贈与税には年間110万円の基礎控除があるため、差額の10万円が課税対象となります。贈与税は課税価格などに応じて税率が定められています。
例えば、一般贈与財産として課税価格10万円の場合、税率は10%となり、税額は1万円です。実務上、親族間の仕送りが常に税務調査の対象となるわけではありませんが、正しいルールに基づいて納税義務を果たすことが必要です。
仕送りは生活費として必要な金額に収めよう
親への仕送りは、生活費として通常必要な範囲で使われている場合には、贈与税は課税されません。
しかし、仕送りしたお金が生活費として使われず、預貯金として貯蓄されていた場合には、贈与と見なされ課税対象となる可能性があります。「仕送りだから大丈夫」と安心するのではなく、親と話し合いの上、実際に生活費として必要な金額を仕送りするようにしましょう。
出典
国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合
国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
執筆者 : 東雲悠太
FP2級、日商簿記3級、管理栄養士
