母の収入が「年金5万円」だけなので“月10万円”仕送りしています。「生活費だから大丈夫」と思っていたのですが、家族でも“税金がかかる”って本当ですか? 仕送りと税金の関係とは

配信日: 2026.03.20
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母の収入が「年金5万円」だけなので“月10万円”仕送りしています。「生活費だから大丈夫」と思っていたのですが、家族でも“税金がかかる”って本当ですか? 仕送りと税金の関係とは
年金が月5万円だけという母親を支えるため、毎月10万円を仕送りしているケースは決して珍しくありません。
 
しかし「これだけの金額を渡していて、税金はかからないの?」「贈与税の対象になるのでは?」と不安になる人もいるのではないでしょうか。本記事では、仕送りと税金の関係や注意すべきポイントを分かりやすく解説します。
仲千佳

2級ファイナンシャル・プランニング技能士

生活費の仕送りに贈与税はかかる?

通常の生活費として、必要な範囲で都度渡しているお金であれば、原則として贈与税はかかりません。贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金で、年間110万円を超える贈与があった場合に課税対象となります。
 
ただし、扶養義務者(親子や配偶者など)から生活費や教育費として通常必要な都度の支払いを受ける場合は、非課税です。今回のケースでは、母親の年金が月5万円で仕送りが月10万円であれば、年間仕送り額は120万円になります。
 
金額だけ見ると110万円を超えていますが、生活費として必要な範囲で、その都度渡しているのであれば、贈与税の対象にはなりません。
 

「生活費」として認められる範囲とは?

ポイントは、仕送りのお金が実際に生活費として使われているかどうかです。生活費とは、食費や家賃、光熱費そして医療費のような日常生活に通常必要な費用を指します。
 
例えば以下のような支出がある場合、月10万円の仕送りは十分に生活費として判断されるでしょう。


・家賃6万円
・食費3万円
・光熱費1万円
・医療費や日用品費など数万円

一方、仕送りをそのまま貯金して何年も使っていない、あるいは高額な資産購入(不動産や高級車など)に充てた場合は、生活費とはみなされずに贈与税の対象になるかもしれません。
 

まとめて数百万円渡すとどうなる?

毎月10万円を渡すのではなく、今後の生活費として300万円を一括で渡すケースでは、注意が必要です。
 
一括で渡したお金が、実際に生活費としてすぐ使われるのであれば問題ありません。しかし、長期間にわたり預貯金として残っている場合は、生活費ではなく「贈与」と判断される可能性があります。税務上は、必要な都度支払うことが重要なポイントです。
 

扶養控除は受けられる?

税金という点では、贈与税よりも扶養控除が関係する場合があります。母親の年間所得が一定額以下で、生計を一にしていると認められれば、所得税や住民税の扶養控除の対象になるかもしれません。
 
公的年金のみの場合は、65歳以上であれば公的年金等控除の対象です。仮に年金収入が年間60万円(5万円×12ヶ月)であれば、所得はゼロとなり、要件を満たせば扶養控除の対象にもなります。所得税で最大48万円、住民税で最大33万円の所得控除が受けられ、結果として税負担が軽減されるでしょう。
 

仕送りで気を付けたい3つのポイント

仕送りをする場合には、以下の3点を明確にしましょう。
 

1. 生活費として必要な範囲であること

家賃や食費、光熱費など、日常生活を維持するために必要といえる支出に充てられているかが重要です。社会通念上妥当な金額であれば、原則として贈与税の対象にはなりません。
 

2. できるだけ毎月など、都度渡すこと

数年分をまとめて一括で渡すのではなく、毎月の不足分を補う形で支払うことがポイントです。必要なときに必要な額を渡していることが、生活費と認められる判断材料になります。
 

3. 通帳の記録など、使途が説明できる状態にしておくこと

銀行振込にして履歴を残すほか、可能であれば家賃や光熱費の支払い状況が分かる資料も保管しておきましょう。税務署から問い合わせがあった際にも、生活費の支援であることを客観的に説明できれば安心です。
 

まとめ

母親へ毎月10万円、年間120万円の仕送りをしていても、それが生活費として通常必要な範囲で都度支払っていれば、原則として贈与税はかかりません。
 
ただし、一括で多額を渡したり、資産形成に使われたりすると課税対象になる可能性があります。心配な場合は税務署や税理士に相談しつつ、記録を残して適切に支援していきましょう。
 

出典

国税庁 No.1600 公的年金等の課税関係
国税庁 No.1180 扶養控除
 
執筆者 : 仲千佳
2級ファイナンシャル・プランニング技能士

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