親の遺品を整理していたら、引き出しの奥から「現金300万円」が出てきました。このまま自分の口座に入れても問題ないでしょうか?
もっとも、このような場面では「預け入れる行為」そのものではなく、「その現金が誰の財産として存在していたか」が制度上の論点となります。金融機関に預けられていない、いわゆるタンス預金であっても、相続税の対象となる可能性があります。
本記事では、タンス預金の相続上の取り扱いについて整理します。
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タンス預金でも被相続人の所有していた財産であれば相続財産に含まれるのが原則
まず確認したいのは、相続税の対象となる財産の範囲です。国税庁によれば、相続税は原則として、亡くなった人の財産を相続や遺贈によって取得した場合に、その取得した財産に課されるとしています。その対象には、現金や預貯金、土地、家屋、有価証券など、金銭に換算できるすべての経済的価値のあるものが含まれます。
つまり、現金については銀行に預けているか、自宅で保管しているかといった違いは本質的な判断基準ではありません。被相続人が死亡時点で所有していた現金であれば、タンス預金であっても相続財産として整理されます。
このため、今回のように遺品から見つかった300万円が被相続人である親自身の資金として保管されていたものであれば、原則として相続財産に該当し、相続税の申告の対象となる可能性があります。
判断の軸は「誰の財産か」と「取得時点」
一方で、「自分の口座に入れてよいか」という疑問については、整理の順序を誤らないことが重要です。相続税の考え方では、課税の判断は預け入れといった行為ではなく、被相続人が死亡した時点でその財産が誰の所有であるか、すなわち財産の帰属に基づいて行われます。
つまり、現金を自分の口座に入れること自体は、相続税の課税原因になるわけではありませんが、その現金がもともと被相続人が死亡時点で所有していた財産であった場合には、相続により取得した財産として扱われます。
このため、相続財産としての位置づけを整理しないまま、単に個人資産として処理してしまうと、財産の帰属や相続税・贈与税の申告関係が不明確になるおそれがあります。
したがって、「自分の口座に預けてもよいか」という判断は、その後の処理の問題であり、まずはその現金が誰の財産であったのかを確認することが最優先となります。
今回のケースの整理と実務上の注意点
今回のように家族の遺品から現金が見つかった場合、その出どころや管理状況を踏まえ、死亡時点で誰の財産であったかを確認する必要があります。親の収入や資産として蓄えられていたものであれば、原則として相続財産に含まれると考えられます。
もっとも、生前贈与として成立していたかどうかによっては取り扱いが分かれる可能性もありますが、その判断は単なる認識や口約束ではなく、管理状況や使用実態などを踏まえて慎重に行う必要があります。
いずれにしても、タンス預金であることを理由に相続財産から除外されるわけではなく、「誰の財産か」と「いつ取得したか」という観点で整理することが重要です。
まとめ
親の遺品から見つかった現金は、保管方法にかかわらず、被相続人の死亡時点で所有していたものであれば相続財産として扱われます。このため、「そのまま自分の口座に入れてよいか」という問題は、行為の可否ではなく、財産の帰属と取得時点の整理が前提となります。
実務上は、見つかった現金をそのまま処理するのではなく、相続財産としての位置づけを確認したうえで、申告の要否を含めて対応を検討することが重要といえるでしょう。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4105 相続税がかかる財産
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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