資金が足りないという息子に「500万円」の車を「100万円」で譲りました。お金は受け取っていますが、「贈与税」がかかることはあるのでしょうか?
もっとも、税務上は「代金を受け取ったかどうか」だけで判断されるわけではありません。著しく低い価額で財産を譲り受けた場合には、時価との差額について贈与とみなされる可能性があります。
本記事では、今回のケースにおける「みなし贈与」の考え方を整理します。
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代金を払っていても贈与とみなされる場合がある
まず確認したいのは、贈与における基本的な考え方です。国税庁によると、「個人から著しく低い価額の対価で財産を譲り受けた場合、その財産の時価と支払った対価との差額に相当する金額は、贈与により取得したもの」とみなされるとされています。
つまり、売買という形式をとっていても、その価格が時価と比べて大きく乖離していれば、その差額は「利益の移転」として扱われる可能性があります。このため、「お金を支払っているから贈与ではない」と一律に考えることはできません。
判断の軸は「時価との差」と「著しく低いかどうか」
ここで重要になるのが、「その価格が時価と比較して著しく低いかどうか」です。
もっとも、この判断については明確な数値基準が示されているわけではなく、国税庁も個々の具体的事案に基づいて判定されるとしています。したがって、一律に「何割なら安全」といった基準はなく、財産の内容や取引状況を踏まえて判断されます。
また、ここでいう時価とは、その財産が土地や家屋などである場合には通常の取引価額に相当する金額、それ以外である場合には相続税評価額を指します。したがって、当事者間で決めた金額ではなく、客観的な価値を基に検討する必要があります。
今回のケースではどうなる?
では、今回の「500万円の車を100万円で譲った」ケースを当てはめて考えてみましょう。
仮にその車の時価が500万円と評価される場合、支払った100万円との差額は400万円となります。この差額部分については、贈与により取得したものとみなされる可能性があります。
ここでのポイントは、「時価に対して不足している部分」が問題になるという点です。つまり、支払った100万円は対価として考慮されますが、それを大きく上回る部分については別途評価される構造になります。
特に今回のように価格差が大きい場合には、「著しく低い価額」と判断される可能性が高いと考えられます。
親から子へ車を譲る際に検討される方法
親から子へ車を譲る場合には、贈与税の負担を抑える観点から、いくつかの考え方が実務上検討されます。
まずひとつは、一定期間親が使用したうえで中古車として譲る方法です。車は使用年数の経過とともに価値が下がるため、新車の状態で譲る場合と比べて時価が低くなり、その分、時価との差額も小さくなります。結果として、贈与とみなされる金額を抑える効果が期待されます。
次に重要なのが、時価の把握方法です。中古車の場合、基本的に購入時の価格ではなく現在の価値が基準となるため、査定額がそのまま判断の基礎になります。この点については、複数の業者に査定を依頼し、客観的な価格水準を確認することが実務上重要とされています。
一社のみの査定では評価が偏る可能性があるため、複数の査定結果を比較し、合理的な時価を把握しておくことで、「著しく低い価額」と判断されるリスクを一定程度抑えることにつながるでしょう。
もっとも、これらの方法はあくまで「時価との差を小さくする」ための工夫であり、形式的に売買とすれば必ず課税を回避できるというものではありません。最終的には、実際の取引価格と客観的な価値との関係に基づいて判断されることになります。
まとめ
親子間で車を安く譲る場合でも、代金を支払っていれば直ちに贈与税の問題がなくなるわけではありません。著しく低い価額で財産を取得した場合には、時価と支払額との差額が贈与とみなされる可能性があります。
今回のように、時価500万円の車を100万円で譲るケースでは、その差額が大きいため、贈与税の対象となるかどうかを慎重に検討する必要があります。
一方で、実務上は中古として価値を下げたうえで譲ることや、複数の査定により時価を客観的に把握することなどにより、評価額の妥当性を確保する考え方もあります。
したがって、親族間での売買については、「売買だから問題ない」と考えるのではなく、時価との差額と評価方法を踏まえて、どのような税務上の取り扱いになるかを事前に確認することが大切です。
出典
タックスアンサー(よくある税の質問) No.4423 個人から著しく低い価額で財産を譲り受けたとき
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
