息子の大学入学費用として、親から“300万円を無利子”で借りました。今後返済していく予定ですが、課税の対象にはならないですよね?

配信日: 2026.04.01
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息子の大学入学費用として、親から“300万円を無利子”で借りました。今後返済していく予定ですが、課税の対象にはならないですよね?
子どもの大学入学費用を工面するため、親からお金を借りたというケースもあるでしょう。実は、借り入れの形を取っていても、条件によっては贈与とみなされる可能性があります。
 
本記事では、親からの無利子でお金を借りた場合に税金がかかるのかや贈与税がかからないようにするポイントについて解説します。親から無利子でお金を借りている方やこれから借りようとしている方は、参考にしてください。
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親から無利子でお金を借りた場合、税金はかかる?

親からお金を借りた場合でも、きちんと返済する前提があり、実際に返しているのであれば借りたお金は贈与とはみなされません。
 
ただし、無利子で借りているケースでは注意が必要です。本来、金融機関などからお金を借りると利息が発生しますが、それが免除されている場合、「本来支払うはずだった利息分の利益を受けた」と考えられる可能性があります。利息に相当する金額が、贈与として扱われる可能性がある点はおさえておきましょう。
 

親から借りたお金に贈与税がかからないようにするためのポイント

親からお金を借りる場合、借入としての実態があれば贈与税はかかりませんが、形式や記録が不十分だと贈与と判断されることもあります。家族間のやり取りであっても油断せず、税務上問題がない形を整えておくことが大切です。
 
ここでは、親から借りたお金に贈与税がかからないようにするためのポイントを解説します。
 

借用書を作成し利息や返済期限を明確にする

親子間の貸し借りであっても、口約束だけでは贈与と判断されるリスクがあります。そのため、借入金であることを証明するために、借用書を作成することが重要です。
 
借用書には、借入金額・返済期限・返済方法・利息などを具体的に記載し、双方が署名・押印しておきましょう。第三者にも説明できる形にしておくことが大切です。特に無利子の場合は、本来支払うはずだった利息分について、贈与とみなされる可能性があるため注意が必要です。
 
また、「出世したら返す」などのあいまいな表現は避け、現実的に返済できる条件を設定しましょう。
 

返済記録を残す

借入として認めてもらうためには、実際に返済している証拠を残しましょう。現金でのやり取りでは記録が残らないため、銀行振込を利用し、通帳や振込履歴として証拠を残すことが重要です。
 
通帳や振込履歴があれば、継続的に返済している事実を客観的に示せます。さらに、振込時に「第2回返済」のように返済回数を記載しておくと、後から見ても分かりやすくなるでしょう。万が一返済が遅れた場合でも、その理由や新しい支払日を記録しておくことで、返済の意思があったことを示せます。
 

贈与税がかからない範囲を把握する

贈与税がかからない範囲を知っておくのも重要です。
 
贈与税には基礎控除があり、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与により取得した財産の合計額が110万円以下であれば、原則として贈与税はかかりません。
 
また、生活費や教育費として通常必要と認められるもので、必要な都度、直接それらの費用に充てるために支払われる場合は、原則として贈与税はかからないとされています。
 

親から無利子でお金を借りた場合、贈与税の対象になる可能性がある

親からの借入は、きちんとした返済の実態があれば原則として贈与税の対象にはなりませんが、無利子やあいまいな取り決めのままでは贈与税がかかる可能性があります。
 
借用書の作成や返済記録の管理、非課税範囲の理解といった基本をおさえておくことで、借入として認められやすくなります。家族間だからこそあいまいにせず、事前に返済期限や利息などを決めてからお金を借りるようにしましょう。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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