孫の大学合格祝いとして「現金30万円」を渡すか、パソコンを買うかで悩んでいます。税金の扱いは変わるのでしょうか?

配信日: 2026.04.02
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孫の大学合格祝いとして「現金30万円」を渡すか、パソコンを買うかで悩んでいます。税金の扱いは変わるのでしょうか?
孫が大学に合格したので、「お祝いに、自由に使える現金か、実用的なパソコンか、どちらにすべきか……」などと悩んでいる祖父母もいることでしょう。ただ、そこで気になるのが税金の扱いです。現金を渡す場合と、パソコンなどの物を買って渡す場合では、贈与税の扱いは変わるのでしょうか。
 
この記事では、祖父母が孫にお祝いを渡す際の注意点について解説します。
柘植輝

行政書士
 
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。

合格祝いは基本的に贈与税の対象にならない

祖父母から孫へ現金や物を渡すと、それは原則として贈与となります。1年間(1月1日から12月31日)に受けた贈与の額が基礎控除である110万円を超えると、超えた分の額に対して贈与税がかかります。
 
とはいえ、これは社会通念上相当と認められる範囲を超えた場合の話です。
 
国税庁によれば、「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの」に関しては、贈与税はかからないとしています。ただし、社会通念上相当と認められる金額については、明確な基準が定められているわけではなく、時世や個別の事情によって判断される点に留意が必要です。
 
今回のケースにおいては、仮に大学合格祝いとして孫に渡した金品が社会通念上相当と認められる範囲を超えた場合であっても、その年に孫が受け取る贈与の合計額が110万円を超えない限り、贈与税は課されません。そのため、他に贈与を受けていない前提であれば、課税の対象とならない可能性が高いと考えられます。
 

心配ならば教育費として贈与する

もし、大学合格祝いとしての現金が過大と評価され、その他の贈与と合わせて贈与税の発生することが心配であるというような場合は、合格祝いではなく、教育費として贈与するのがおすすめです。
 
なぜなら教育費は、その贈与の都度、直接教育費に充てるために支払われる範囲であれば非課税となるからです。
 
例えば、半期の授業料が150万円だと仮定しましょう。その支払いに充てるために150万円を孫が受け取り、支払いをすれば、原則として贈与税はかからないというわけです。
 
この場合、授業料の支払いのためという名目でお金を受け取っても、孫がそれを預金したり別の目的に使ったりすると、通常の贈与とみなされることがあるためご注意ください。
 
なお、パソコンであれば基本的に支払い時期の決まっている学費とは異なり、いつでも必要となる学習教材であると考えられるため、タイミングについて気にする必要はないでしょう。
 

もし贈与税が発生してしまったらいくらになる?

もし贈与税が発生するならどれくらいかかるのか知りたいと思う方もいらっしゃるでしょう。ここでは、贈与税の額を計算してみます。
 
仮に、その年を通じて孫が合計200万円の贈与を受けたものとします。この場合に発生する贈与税は9万円です。
 
参考までに、計算式を示すと次のようになります。
 
・(200万円-110万円)×10%=9万円
 
9万円と聞けば高額に感じるかもしれません。しかし、これは暦年で合計200万円の贈与を受けた場合の税額であり、かつ、基本的に大学合格祝いに30万円という金額であれば、贈与税が発生することはないため、過度に心配する必要はないでしょう。
 

まとめ

大学合格祝いであれば、現金で渡してもパソコンで渡しても、30万円の贈与額で贈与税が発生することは基本的にないでしょう。
 
どうしても心配であれば、パソコンで現物贈与するか、現金であっても教育費として適切に使われるように贈与することがひとつの考え方となります。
 
また、個別の事情によって判断が異なる可能性もあるため、必要に応じて税務署などに確認しておくと安心でしょう。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4405 贈与税がかからない場合
 
執筆者 : 柘植輝
行政書士

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