孫の進学祝いにタンス預金で貯めた「300万円」を手渡し。口座の引き出し記録がない現金なら、税務署にはバレない?
金品のプレゼントについて注意したい点は、贈与税の存在です。家族内であっても、金品をプレゼントする時に「贈与税」がかかることがあります。
現金の手渡しのように、銀行口座やゆうちょ銀行口座などに記録が残らない方法で渡せば、税務署には把握されないと思うかもしれませんが、そうとは限りません。
本記事では、贈与税の概要と課税されるケース、また贈与について税務署がどこまで把握しているかについて解説します。
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タンス預金であっても110万円を超える贈与は課税対象になる
贈与税とは、個人から贈与されて財産を取得した場合に課される税です。贈与税と似たものに「相続税」がありますが、前者は財産の所有者が「生前」に他者に渡す財産に対して、後者は「死後」に渡される財産に対して課されます。
贈与税は、相続税を補完する役割も持つ税です。
贈与税には年間110万円の基礎控除があり、1年間に受けた贈与額の合計が110万円を超えると、その超えた部分に税率が適用されます。
なお贈与税は、財産を渡した人ではなく、受け取った人に課されます。今回のケースでは、孫が祖父母から300万円の贈与を受けたことになるため、基礎控除額110万円を差し引いた190万円が、孫にかかる贈与税の課税対象額となります。
現金なら税務署にバレない?
タンス預金は現金であるため、銀行口座のような取引記録は残りません。そのため、税務署に把握されないと考える人もいるかもしれません。
しかし、現金で渡したからといって、必ずしも把握されないとは限りません。税務署が現金の受け渡しそのものを常時確認しているわけではありませんが、税務調査の過程で資金の流れや財産の状況を確認されることがあります。
例えば、今回のケースで孫が受け取った300万円を銀行口座に入金した場合、その資金の出どころを確認される可能性があります。税務署は、必要に応じて預貯金口座の残高や取引履歴などを調査することがあります。
また、国税庁のKSK(国税総合管理システム)は、納税に関する情報を一元的に管理する基幹システムです。こうした情報や申告内容、調査結果などを踏まえて、不自然な点があれば税務調査につながる可能性があります。
そのため、タンス預金による贈与であっても申告が不要になるわけではありません。申告しなかった場合には無申告加算税が課されることがあり、悪質な隠蔽や仮装があると判断された場合には重加算税の対象となる可能性もあります。
贈与税がかからないケースもある
贈与税には年間110万円の基礎控除とは別に、一定の要件を満たした場合に非課税となる仕組みがあります。
例えば、教育資金の一括贈与については、直系尊属から30歳未満の子や孫に対し、一定額まで非課税とする制度が設けられていましたが、令和8年3月31日をもって終了しています。
また、今回のような進学に関連するお金であっても、扶養義務者から生活費や教育費に充てるための金品のうち、通常必要と認められるものは非課税とされています。ただし、受け取ったお金を預金したり、教育費以外の目的に使ったりした場合は対象外となります。
なお、進学祝いとは別の場面ですが、住宅購入のために直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合には、一定額まで贈与税が非課税となる特例もあります。この特例は令和8年12月31日までの制度です。
ただし、こうした特例や非課税の扱いには、資金の使いみちや手続きなどに要件があります。実際に利用できるかどうかは、事前に確認する必要があります。
300万円のタンス預金でも、渡せば贈与税の対象になり得る
タンス預金の300万円は、口座記録が残らないため税務署に把握されないと思うかもしれません。しかし、現金で手渡した場合でも、税務調査などの過程で資金の流れが確認される可能性はあります。税務署は申告内容や預貯金口座の動きなどをもとに、必要に応じて資産の状況を調べることがあります。
今回のように、祖父母から孫へ300万円を渡した場合は、年間110万円の基礎控除を超える部分について贈与税の課税対象となります。税務署に把握されないだろうと考えて申告しないと、無申告加算税などの対象になるおそれがあるため注意が必要です。
なお、贈与税には一定の要件を満たせば利用できる非課税の制度や特例もあります。今回のケースにそのまま当てはまるとは限りませんが、使える制度がないか事前に確認してみる余地はあるでしょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
