妻名義の貯金口座に300万円を移しました。しかし同僚から「贈与税がかかるかも」と言われて、数日で元に戻したのですが問題ないですか?
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士、円満相続遺言支援士(R)
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目次
意外と知らない「夫婦間でも贈与税」の基本
「夫婦なのだから、俺の金は妻の金、妻の金は俺の金でしょう?」 そう考える方は少なくありません。しかし、日本の税法(相続税法)において、夫婦はあくまで「別々の人格」として扱われます。たとえ家計を一つにしていても、夫の銀行口座にあるお金は夫の財産、妻の口座にあるお金は妻の財産です。
そのため、夫の口座から妻の口座へ多額の資金を移動させると、それは「贈与(プレゼント)」とみなされ、贈与税の対象となる可能性があるのです(※1)。
贈与税とは、個人から財産をもらったときにかかる税金です。この税金がある理由は、生前に財産を移して、将来の相続税を回避することを防ぐためです。贈与には「相続財産の先渡し」という側面があるからこそ、税務署は厳しくチェックしているのです。
「贈与税がかからない」ケースとは?
とはいえ、すべての送金に税金がかかるわけではありません。家族間での助け合い(互助)としての支出は、社会通念上「妥当な範囲」であれば贈与税の対象外とされています。
・生活費(食費・家賃・光熱費など)
・教育費(授業料・塾代など)
・冠婚葬祭などの一時的費用
など
これらも、常識の範囲内であれば非課税です。ただし、注意が必要なのは「受け取ったお金を使い切ること」が前提である点です。
例えば、入学金として500万円もらったのに、実際には100万円しか使わず、残りの400万円を孫の貯金口座に持っていた場合は、その400万円分に贈与税がかかる可能性があります。
「300万円」は生活費の範囲を超えるのか?
今回のケースのように、一度に300万円という金額が動くと、税務署の目は厳しくなります。それでは、いくら以上なら税務署は贈与税の対象と考えるのでしょうか?
「毎月50万円程度なら生活費として認められるのでは?」という感覚を持つ方もいるかもしれませんが、税務署には「いくら以上なら贈与」という明確な金額基準はありません。重要なのは金額ではなく、お金の使い道です。
一方で、110万円という数字は覚えておくべきです。これは「暦年贈与」の基礎控除額です(※2)。暦年贈与というのは1月1日から12月31日までの1年間で、もらった合計額が基礎控除額の110万円以下なら、贈与税はかかりません。
今回の300万円は、この110万円を大きく超えているため、そのままにしておけば贈与税の申告が必要な案件でした。
数日で「元に戻した」場合はどうなる?
さて、本題です。同僚の助言を聞いて「数日で元に戻した」場合、税務上のペナルティーはあるのでしょうか。
結論から言えば、今回のように数日で全額を戻したのであれば、実務上は「贈与が成立していない」と扱われる可能性が高いでしょう。贈与が成立するためには、あげる側の「あげます」という意思と、もらう側の「もらいます」という合意が必要です。
今回のように、制度を知らずに送金し、すぐにミスに気づいて全額を元に戻したのであれば、「贈与という契約自体が成立していなかった(あるいは解除された)」とみなされるのが一般的です。
税務署も、決して「鬼」ではありません。形式的に通帳に記録が残ったからといって、即座に課税するのではなく、その背景にある「事情」や「意図」を考慮してくれる場合があるのです。
夫婦の財産は「共有」ではない?
ここで改めて意識しておきたいのが、冒頭でも触れた「夫婦の財産はそれぞれ固有のもの」という原則です。
民法では、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産は「共有財産」とされます。離婚時の財産分与では半分ずつ分けるのがルールです。しかし、税法(税金の世界)では、名義人が誰であるかがすべてです。
・夫の給料で貯めたお金を妻名義の口座に入れれば、それは夫から妻への贈与。
・専業主婦の妻が、夫からもらった生活費をコツコツ貯めて自分名義の「へそくり口座」に1000万円貯めた場合、それは(実質的に夫の資産とみなされ)将来の相続税の対象になるか、あるいは贈与とみなされる。
「家族のお金だから同じ」と考えがちですが、税務上は名義が非常に重要です。名前だけ借りている預金は「名義預金」として、税務調査でも厳しくチェックされます。
大きなお金を動かす際の「特例」を知っておこう
もし今後、本当にまとまったお金を夫婦間や親子間で動かしたい場合は、制度を正しく利用しましょう。
・住宅取得等資金の贈与の非課税特例
直系尊属(親や祖父母)から住宅購入資金をもらう場合、一定額まで非課税になります(※3)。
・相続時精算課税制度: 2500万円までは贈与時に税金がかからず、将来の相続時にまとめて計算する制度です(※4)。
・贈与税の配偶者控除: 婚姻期間20年以上の夫婦なら、居住用不動産(またはその購入資金)の贈与が2000万円まで非課税になる制度です(※5)。
これらの特例を使用する場合には、必ず「税務署への申告」が必要になります。勝手に「特例があるから大丈夫」と思い込んで申告を怠ると、後から多額のペナルティー(無申告加算税など)が課されるため注意してください。
まとめ:今回の教訓とアドバイス
今回のケースでは、数日で元に戻しているため大きな問題になる可能性は低いと考えられます。ただし、家族間であっても110万円を超える資金移動には注意が必要です。
夫婦のお金は感覚的には「一つ」でも、税法上は「別の財産」です。この違いを意識しておくことが、将来の思わぬ税金トラブルを防ぐポイントになります。
出典
(※1)国税庁 財産をもらったとき
(※2)国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
(※3)国税庁 No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
(※4)国税庁 No.4103 相続時清算課税の選択
(※5)国税庁 No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
執筆者 : 植田周司
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士、円満相続遺言支援士(R)
