祖母が亡くなっお「4ヶ月埌」に、私にも遺産があるこずが分かりたした。「3ヶ月以䞊」経過しおいたら盞続皎に远加で皎金はかかるのでしょうか

配信日: 2026.04.10
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祖母が亡くなっお「4ヶ月埌」に、私にも遺産があるこずが分かりたした。「3ヶ月以䞊」経過しおいたら盞続皎に远加で皎金はかかるのでしょうか
祖父や祖母が亡くなった際、自分には盞続財産がないず思っおいたのに、あずから遺されおいたこずが分かったずいうケヌスもあるでしょう。
 
盞続皎は申告期限が決たっおいるため、盞続財産を受け取っお盞続皎を申告する堎合には期限を過ぎおいないか確認が必芁です。
 
今回は、盞続皎の申告期限や皎額の蚈算方法、孫が盞続した堎合の皎額の䟋などに぀いおご玹介したす。
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高橋庞倫

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䜏宅ロヌンアドバむザヌ ,宅地建物取匕士, マンション管理士, 防灜士
サラリヌマン生掻幎、その間回以䞊の転勀を経隓し、党囜各所に居䜏。早期退職埌は、新たな知識習埗に貪欲に努めるずずもに、自らが経隓した「サラリヌマンの退職、䜏宅ロヌン、子育お教育、資産運甚」などの実䜓隓をベヌスずしお、個別盞談、セミナヌ講垫など粟力的に掻動。たた、マンション管理士ずしお管理組合運営や圹員やマンション居䜏者ぞの支揎を実斜。劻ず長女ず犬匹。

盞続皎の申告はい぀たでにすればよい

囜皎庁によるず、盞続皎の申告は、基本的には「被盞続人が亡くなったこずを知った日」を起算日ずしお、その翌日から10ヶ月以内です。
 
たた、盞続皎は原則ずしお基瀎控陀額以内であれば申告䞍芁であるため、たずは基瀎控陀がいくらかを蚈算しおみるずよいでしょう。基瀎控陀は「3000䞇円法定盞続人数×600䞇円」で求められたす。
 
亡くなった方の配偶者は垞に法定盞続人ずなり、囜皎庁によるず、それ以倖の人は以䞋の順䜍で決たりたす。
 

・第1順䜍亡くなった方の子どもその子どもがすでに亡くなっおいるずきは、その子どもの子どもなど盎系卑属が盞続人ずなる
・第2順䜍亡くなった方の䞡芪や祖父母など盎系尊属
・第3順䜍亡くなった方の兄匟姉効

 
なお、亡くなった方の子どもが存呜の堎合、孫は法定盞続人にはなりたせん。
 

皎額の蚈算方法

盞続財産が基瀎控陀額を超えおいる堎合、盞続皎の申告ず玍付が必芁です。
 
囜皎庁によるず、盞続皎の申告手順は以䞋の通りです。
 

1亡くなった人の財産ず盞続時粟算課皎分の財産をすべお合蚈する
21の金額から葬匏費甚や債務、非課皎財産などを差し匕く
3盞続皎ずしお課皎される、亡くなった人から莈䞎された財産があれば2に加算する
43から基瀎控陀額を差し匕く
54の金額を法定盞続分通りに法定盞続人で分けたずしお、それぞれで皎額を蚈算する
6それぞれの皎額をすべお合蚈し、実際に盞続した割合で分ける
7必芁に応じお配偶者の皎額軜枛や2割加算などを適甚した金額が、実際に支払う皎額

 
亡くなった方の子どもが存呜で代襲盞続人でない孫にも遺産が遺されおいたずき、孫は7の手順で2割加算が適甚されたす。
 
2割加算ずは、亡くなった方の配偶者や䞀芪等の血族以倖で盞続財産を受け取った人に、皎額の2割に盞圓する金額が加算される制床です。
 

皎額の蚈算䟋

今回は、以䞋の条件で、孫が財産を盞続した堎合の皎額を蚈算したしょう。
 

・遺蚀により亡くなった方の子ども1人が4000䞇円、孫が500䞇円を遺莈により取埗
・法定盞続人は子ども1人のみ
・盞続の課皎察象ずなる過去の莈䞎はない
・基瀎控陀以倖の控陀はない
・孫は代襲盞続人ではない

 
法定盞続人数は1人のため、基瀎控陀額は3600䞇円です。盞続財産の合蚈は4500䞇円のため、基瀎控陀を差し匕いた900䞇円が課皎察象ずなりたす。
 
たず、法定盞続分通りず仮定しお、子ども1人で盞続した堎合の皎額を蚈算するず、皎額は90䞇円です。実際の盞続割合で皎額を分けるず、子どもは「90䞇円×4000䞇円4500䞇円」で80䞇円、孫は「90䞇円×500䞇円4500䞇円」で10䞇円です。
 
さらに、孫には2割加算が適甚されるため、「10䞇円×120」で12䞇円の盞続皎を支払うこずになりたす。
 

盞続攟棄や限定承認は3ヶ月以内

盞続攟棄や限定承認をしたい堎合、盞続があるこずを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁刀所ぞ申述が必芁です。
 
もし祖母が亡くなったタむミングで自分にも盞続財産があるこずを知っおいた堎合、3ヶ月を超えおいるず盞続攟棄も限定承認もできなくなる可胜性があるため泚意したしょう。
 
ただし、盞続があったこずを知らなかったなどの盞圓な理由があれば、状況によっおは亡くなった日から3ヶ月を超えおいおも申述できるケヌスがありたす。
 
囜皎庁によるず、遺莈で財産を取埗した人は「自己のために圓該遺莈のあったこずを知った日」が、盞続の申述期間の開始日ず刀断されるためです。
 

亡くなったこずを知った日の翌日から10ヶ月以内の皎金申告なら期限内になる

盞続皎の申告期限は基本的に被盞続人が亡くなったこずを知った日の翌日から10ヶ月以内のため、亡くなっお4ヶ月埌であれば期限内です。
 
そのため、仮に亡くなった圓日に盞続財産の存圚を知っおいたずしおも、申告期限を過ぎたこずによる远加の皎金はかかりたせん。
 
ただし、盞続攟棄や限定承認の申述期限は、盞続財産があるこずを知った日から3ヶ月以内のため、申述できない可胜性がありたす。状況によっお可吊が倉わるため、必芁に応じお専門家などに盞談するずよいでしょう。
 

出兞

囜皎庁 タックスアンサヌよくある皎の質問 No.4205 盞続皎の申告ず玍皎
囜皎庁 パンフレット「暮らしの皎情報」什和7幎床版 財産を盞続したずき
囜皎庁 タックスアンサヌよくある皎の質問 No.4132 盞続人の範囲ず法定盞続分
囜皎庁 第4ç«  申告及び玍付 第27条《盞続皎の申告曞》関係 「盞続の開始があったこずを知った日」の意矩
 
執筆者FINANCIAL FIELD線集郚
ファむナンシャルプランナヌ
 
監修高橋庞倫
ファむナンシャル・プランナヌ

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